森林環境譲与税について
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、「森林の整備に関する施策」や「人材育成・担い手の確保」、「木材利用の促進や普及啓発等」に充てることとされており、曽於市では、森林整備の促進に関する施策に活用することにより、林業振興および山村振興を図ることを目的としています。
森林環境譲与税の活用について
曽於市では、森林環境譲与税が、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として譲与されることから、譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、令和3年度に当面10カ年の活用に向けた事業計画を策定しました。
曽於市森林環境譲与税事業実施計画書(第1期)files/soosijyouyozeijissikeikaku.pdf(17595KB)
曽於市森林環境譲与税事業実施計画書(第2期)1-4files/jigyoukeikakudainiki1.pdf(3391KB)
〃 2-4files/jigyoukeikakudainiki2.pdf(2666KB)
〃 3-4files/jigyoukeikakudainiki3.pdf(13489KB)
〃 4-4files/jigyoukeikakudainiki4.pdf(4944KB)
使途の公表について
市は、森林環境譲与税が適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途について,インターネット等により使途を公表しなければならないこととされています。
(関係法令)
・森林環境税および森林環境譲与税に関する法律
第34条3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
活用事業
各年度毎の使途の詳細については、以下のとおりです。
令和元年度森林環境譲与税使途files/r1sitokouhyou.pdf(64KB)
令和2年度森林環境譲与税使途files/r2sitokopuhyou.pdf(96KB)
令和4年度森林環境譲与税使途files/r4sitokouhyou.pdf
令和5年度森林環境譲与税使途files/r5.pdf(140KB)
曽於市役所 耕地林務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-kouti@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8810 FAX:0986-76-7285