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ホーム > 産業・ビジネス > 農林業 > 農地のあっせん申出について

農地のあっせん申出について

農地のあっせんとは・・・

  農地を売りたい(貸したい)・買いたい(借りたい)等の希望に基づいて、農業委員会が譲受人(借人)・
 譲渡人(貸人)を代わりに探します。
  規模縮小や相続などにより農地の活用が難しくなった場合や、新規就農や規模拡大で耕作を目的とした農地
 を探す場合にご活用ください。

申出の対象となる方

  次のような方が対象です。
   ・農地を売りたい(無償で売る「贈与」を含む)方
   ・農地を貸したい(無償で貸す「使用貸借」を含む)方
   ・新規就農や規模拡大で耕作を目的とした農地を探している方

対象とならないケース

  次に該当する場合は、あっせん申出を受け付けることができません。
   ・不動産業者が介入している
   ・農地以外の目的で農地を探している 例)一般住宅、太陽光発電設備 など
   ・事前に実質的な契約が締結されている
   ・(未相続農地の場合)売買の際、相続ができない
   ・(未相続農地の場合)貸借の際、相続人の過半の同意を得られない
   ・対象農地が現在管理されておらず、荒廃農地となっている(※)
   ・既に農地法や機構法での契約を締結している農地で、現行契約の合意解約ができない
   ・(農地を探す場合)申出者が耕作中の農地について、正当な理由がなく管理がなされていない

   ※ただし、今後管理作業がなされて解消される具体的な計画があれば対象となります。

手続きの流れ

1. あっせんの申出

 以下のいずれかの方法であっせん申出を行ってください。
 ・農業委員会事務局へ「あっせん申出書ワードファイル」を提出(郵送可)
 ・農地のあっせん申出フォームこのリンクは別ウィンドウで開きますによる電子申請

2. あっせん活動

 申出内容をもとに、担当の農業委員・農地利用最適化推進委員が買い手や借り手等を探します。
 あっせん期間は、申出日の翌月に行われる総会から約3ヶ月間となります。
  例)7月中旬に申出があった場合のあっせん期間 → 11月末まで
 ※見つからなかった場合は、自動で打ち切りとなります。
  その際、担当委員から打ち切りの連絡はありませんのでご了承ください。

3. 耕作者や対象農地が見つかった場合

 農地法に基づく許可申請(農地法第3条申請)や農地中間管理事業の推進に関する法律(機構法)に基づく手続きなどが必要となります。
 担当委員より手続きの案内がありますので、案内に従って別途手続きを行ってください。

4. 申出を取り下げる場合

 自身で耕作者や農地を見つけてあっせんを取り下げる場合は、農業委員会事務局(☎0986-76-8818)へ直接ご連絡ください。

お問い合わせ先

曽於市農業委員会
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-noui@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8818 FAX:0986-76-1122

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