文化財とは
文化財は、長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産です。文化財保護法では、文化財を次のように分類しています。
文化財の種類

・指定文化財一覧(1163KB)(PDFファイルでご覧いただけます)
有形文化財
建造物,絵画,工芸品,彫刻,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料などの有形の文化的所産で,歴史上,芸術上,学術上価値の高いものを総称して「有形文化財」と呼んでいます。
無形文化財
演劇,音楽,工芸技術,その他の無形の文化的所産で、歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」といいます。無形文化財は,人間の「わざ」そのものであり,具体的にはそのわざを体得した個人または個人の集団によって体現されます。
民俗文化財
民俗文化財とは衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術およびこれらに用いられる衣服,器具,家屋,その他の物件など人々が日常生活の中で生み出し,継承してきた有形・無形の伝承で人々の生活の推移を示すものです。
記念物
以下の文化財を総称して、記念物と呼んでいます。
1.貝塚,古墳,都城跡,城跡旧宅等の遺跡で、歴史上または学術上価値の高いもの
2.庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳等の名勝地で、芸術上または鑑賞上価値の高いもの
3.動物,植物および地質鉱物で、学術上価値の高いもの
埋蔵文化財
埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は曽於市内で約600ヶ所あります。
曽於市教育委員会 生涯学習課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
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