埋蔵文化財に関する手続き
遺跡内の土木工事等について
1「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)」の提出
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事等を行おうとする場合は、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)」を工事に着手しようとする60日前までに鹿児島県教育委員会教育長宛、曽於市教育委員会教育長宛を各1部ずつ、計2部を市教育委員会に提出しなければなりません。(文化財保護法第93条)
必要書類
- 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)
- 埋蔵文化財包蔵地の位置を記入した地形図(25,000分の1)
- 工事計画平面図に工事箇所の埋蔵文化財包蔵地の範囲を記入した図面(1,000分の1、または2,000分の1)
- 道路や建物等の断面図
※周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地についても協議の必要があります。
2 届出についての通知(回答)
届出書の提出後、鹿児島県教育委員会からの通知(回答)が届出者宛に届きます。指示の内容としては「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」などがあります。指示の内容に従ってください。
史跡指定地内の土木工事等について
1「現状変更等許可申請書」の提出
史跡指定地内で土木工事等を行おうとする場合は「現状変更等許可申請書」を国指定の場合は文化庁長官、県指定であれば県教育委員会、市指定であれば市教育委員会宛に申請し、許可を受け、指示に従ってください。(文化財保護法第125条、鹿児島県文化財保護条例第34条、曽於市文化財保護条例10条)
必要書類
- 現状変更等許可申請書
- 設計仕様書および設計図
- 現状変更をしようとする地域および関連地域の地番等を示した図面
- 土木工事予定地の現状写真
- 管理責任者の承諾書(許可申請書が管理責任者以外の者である場合)
2 申請書についての通知(回答)
文化庁または鹿児島県教育委員会、曽於市教育委員会の審査の結果が通知されますので、その内容に従ってください。
3 現状変更等完了報告書
申請書について許可を受けた後、現状変更が完了しましたら「現状変更等完了報告書」を、国指定の場合は文化庁長官宛に3部、県指定の場合は鹿児島県教育委員会宛に2部、市指定の場合は市教育委員会宛に1部を提出してください。
遺跡を発見したとき
1「遺跡の発見について(届出)」の提出
「周知の埋蔵文化財包蔵地」外において、土地の所有者または占有者が、土木工事等により土器等が出土するなどして遺跡を発見した場合、現状を変更せず、すみやかに市教育委員会に届け出てください。(文化財保護法第96条)
必要書類
- 遺跡の発見について(届出)
- 遺跡が発見された土地およびその付近の地図(25,000分の1)
- 土木工事等の概要を示す書類および図面(土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるとき)
2 届出に対する通知(回答)
届出のあった遺跡が重要であり、その保護のために調査の必要がある場合、期間と区域を決めて停止・禁止されたり、「慎重工事」、「工事立会」といった指示がありますので、その指示に従ってください。
鹿児島県立埋蔵文化財センターのホームページからも埋蔵文化財包蔵地の確認ができます。
https://www2.jomon-no-mori.jp/kmai_public2/index.php?app=map&mode=area&model=#
※埋蔵文化財包蔵地の修正により、位置や範囲が変更されている可能性があります。下記までお問い合わせください。
曽於市教育委員会 生涯学習課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:o-syakyou@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8873 FAX:0986-36-7500
曽於市埋蔵文化財センター
〒899-8212 鹿児島県曽於市大隅町月野1946番地
TEL:099-471-2977