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ホーム > 観光・イベント > 歴史と文化 > 史跡・文化財 > 埋蔵文化財に関する手続き

埋蔵文化財に関する手続き

遺跡内の土木工事等について

1「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)」の提出

 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事等を行おうとする場合は、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)」を工事に着手しようとする60日前までに鹿児島県教育委員会教育長宛、曽於市教育委員会教育長宛を各1部ずつ、計2部を市教育委員会に提出しなければなりません。(文化財保護法第93条)

必要書類 

※周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地についても協議の必要があります。

2 届出についての通知(回答)

 届出書の提出後、鹿児島県教育委員会からの通知(回答)が届出者宛に届きます。指示の内容としては「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」などがあります。指示の内容に従ってください。

史跡指定地内の土木工事等について

1「現状変更等許可申請書」の提出

 史跡指定地内で土木工事等を行おうとする場合は「現状変更等許可申請書」を国指定の場合は文化庁長官、県指定であれば県教育委員会、市指定であれば市教育委員会宛に申請し、許可を受け、指示に従ってください。(文化財保護法第125条、鹿児島県文化財保護条例第34条、曽於市文化財保護条例10条)

必要書類

2 申請書についての通知(回答)

文化庁または鹿児島県教育委員会、曽於市教育委員会の審査の結果が通知されますので、その内容に従ってください。

3 現状変更等完了報告書

申請書について許可を受けた後、現状変更が完了しましたら「現状変更等完了報告書」を、国指定の場合は文化庁長官宛に3部、県指定の場合は鹿児島県教育委員会宛に2部、市指定の場合は市教育委員会宛に1部を提出してください。

遺跡を発見したとき

1「遺跡の発見について(届出)」の提出

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」外において、土地の所有者または占有者が、土木工事等により土器等が出土するなどして遺跡を発見した場合、現状を変更せず、すみやかに市教育委員会に届け出てください。(文化財保護法第96条)

必要書類

2 届出に対する通知(回答)

 届出のあった遺跡が重要であり、その保護のために調査の必要がある場合、期間と区域を決めて停止・禁止されたり、「慎重工事」、「工事立会」といった指示がありますので、その指示に従ってください。

 鹿児島県立埋蔵文化財センターのホームページからも埋蔵文化財包蔵地の確認ができます。

https://www2.jomon-no-mori.jp/kmai_public2/index.php?app=map&mode=area&model=#このリンクは別ウィンドウで開きます

※埋蔵文化財包蔵地の修正により、位置や範囲が変更されている可能性があります。下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

曽於市教育委員会 生涯学習課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:o-syakyou@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8873 FAX:0986-36-7500


曽於市埋蔵文化財センター
〒899-8212 鹿児島県曽於市大隅町月野1946番地

TEL:099-471-2977

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