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ホーム > くらしの情報 > ごみ・環境・衛生 > ごみについて > 一般廃棄物許可業者とごみに関する罰則について

一般廃棄物許可業者とごみに関する罰則について

ごみの収集運搬および処分をするには市の許可が必要です

家庭や事業所から出た一般廃棄物を収集・運搬したり、処分したりするには、市の許可が必要です。

ごみの収集や処分を業者に依頼する場合は、許可業者を利用し、無許可の業者へ依頼することの内容ご注意ください。

※無許可で一般廃棄物を収集・運搬したり、処分したりすると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方という罰則があります。

曽於市一般廃棄物許可業者PDFファイル(61KB)

廃棄物の不法投棄や不法焼却には罰則があります

ごみを不法投棄したり、家庭や事業所で焼却処分することは法律で禁止されています。

違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方という罰則があります。

家庭や事業所で出た一般廃棄物は曽於市分別の手引きにしたがって、適正に処理しましょう。

ごみの分別・出し方・注意事項について

お問い合わせ先

曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-shimin@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877

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