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マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きについて

マイナンバー制度開始後の介護保険の手続き

平成28年1月1日からのマイナンバー制度開始に伴い、介護保険でのマイナンバーが必要な手続きにおいては、マイナンバーの記載や本人確認等が必要になります。
詳しい内容や各種申請書様式については、以下を参考にしてください。

マイナンバー(個人番号)が必要な手続きについて

本人確認について

マイナンバーが記載された書類を受け付ける際には、それぞれの申請書や届出書に加えて、

「本人(被保険者)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」 と

「手続きを行う方(本人または代理人)の身元を確認できる書類(身元確認書類)」 が必要になります。

    2点で身元確認ができる書類(上記の提示が困難な場合) 
    ・介護保険被保険者証 ・健康保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・介護保険負担割合証 
    ・介護保険負担限度額認定証 ・住基カード(写真なし) ・年金手帳 など

マイナンバーが必要でない手続きの場合は、上記番号確認書類は必要ありません。従来どおりの手続きが可能です。

申請方法ごとに必要な書類について

マイナンバーが必要な手続きについては、申請方法ごとに必要書類が異なります。また、各種申請書や届出書によっては、別途、添付書類などが必要な場合がありますので、ご注意ください。

本人による申請の場合
・申請書や届出書
・本人の番号確認書類
・本人の身元確認書類
 

代理人による申請の場合
・申請書や届出書
・代理権の確認書類
  法定代理人の場合・・・戸籍謄本など
  任意代理人の場合・・・委任状
  上記が困難な場合・・・介護保険被保険者証(原本)など
・代理人の身元確認書類
・本人の番号確認書類(またはその写し)

本人による申請の場合
・申請書や届出書
・本人の番号確認書類の写し
・本人の身元確認書類の写し

代理人による申請の場合
・申請書や届出書
・代理権の確認書類
 法定代理人の場合・・・戸籍謄本など
 任意代理人の場合・・・委任状
 上記が困難な場合・・・介護保険被保険者証(原本)など
・代理人の身元確認書類の写し
・本人の番号確認書類の写し

使者(本人に代わって提出のみ行う者)による申請の場合
・申請書や届出書
・本人の番号確認書類の写し
・本人の身元確認書類の写し

※本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、マイナンバーが使者に見えないよう申請書を封筒に入れて提出するなど、マイナンバーが使者に見えないようにしてください。また、この場合、使者に代理権はありませんので、被保険者本人に代わって申請書等にマイナンバーを記載することはできませんのでご注意ください。

代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合
被保険者本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書にマイナンバーを記載せずに申請ができます。その場合、従来どおりの申請となり、マイナンバーに係る確認書類は不要となります。

その他

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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