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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 > 65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料納付について

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料納付について

介護保険料

65歳になると介護保険料が発生します。介護保険料は、低所得の方に過重な負担とならないように、所得段階別に定められています。

所得段階別の介護保険料表

令和2年度介護保険料

 

納付方法

介護保険料の納付方法は、年金からの天引き「特別徴収」と金融機関窓口等での納付又は口座振替による納付「普通徴収」に分かれます。

特別徴収

特別徴収とは、年間の保険料を4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回に分けて年金の支給分からあらかじめ天引きして納付していただくことです(手続きは特に必要ありません)。
老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金等を年額18万円以上受給されている方が該当します。

普通徴収

普通徴収とは、特別徴収の対象とならない方で、曽於市が発行する納付書にて金融機関窓口やコンビニエンスストアで直接納付いただくか、または口座振替により納付いただくことです。納期は6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・翌年1月・2月の年9回です。
ただし、資格取得・更正などの時期によっては、上記以外の納期にて納めていただく場合もあります。

普通徴収で介護保険料を納めていただく方には次のような場合もあります。

65歳を迎えられた方、転入された方

年度途中に65歳を迎えられた方や、65歳以上で転入された方は、普通徴収となります。
特別徴収が開始されるまではしばらく時間がかかりますので、対象となる方には開始される時期にご案内します。

年度途中に、ご本人または世帯の方に市県民税の更正等のあった方

所得更正等により、ご本人または世帯の方の市県民税の課税区分や所得が変更になり介護保険料の段階が下がった場合は、特別徴収は中止され、残りの保険料は普通徴収となります。
また、保険料段階が上がった場合は、特別徴収を継続しながら増額分を納付書で納めていただきます。

年金の現況届が遅れた場合やその他の理由で年金からの天引きが中止となった方

年金の支払いが停止・差止等で差し引かれる介護保険料未満となった場合は、特別徴収が中止され、特別徴収が再開されるまでは普通徴収となります。

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口座振替について

介護保険料を納め忘れないために、便利で確実な口座振替をお勧めします。手続きは各金融機関にて行ってください。
なお、振替の開始までには、2カ月程度かかります。

口座振替イメージ図

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介護保険料を滞納すると・・・

介護保険料の納期限を経過すると督促状が発送され、保険料納入の際には督促手数料が徴収されます。保険料の滞納期間が長くなると延滞金が徴収される場合もあります。また、介護保険料の滞納があると、滞納期間に応じて給付制限措置がとられますので、ご注意ください。
保険料の納付が困難な場合は、早めにご相談ください。

介護保険料の滞納がある場合の保険給付の制限について

※災害などの特別な事情等で納入が困難な方は、保険料の減免等を受けられる場合もありますので、窓口へご相談ください。

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介護保険料の所得税等控除について

介護保険料も、国民健康保険税や国民年金保険料と同様に、所得税の年末調整・確定申告等の際に控除対象となります。
なお、65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料のうち、普通徴収分は納付証明書を郵送いたします(申告時期の発送となりますので、年末調整時にはお手元に届いていない場合があります。その際は、市役所窓口にて個別に発行させていただきます)。特別徴収分は社会保険事務所等から送付される源泉徴収票に記載されています。

要介護認定者の障害者控除について

要介護認定者の方で一定の基準に該当する方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、障害者・特別障害者控除を受けられる場合があります。障害者控除対象者認定書が必要な方は、本庁・各支所介護保険担当課窓口にて申請をお願いします。

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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