居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の手続き
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
介護保険を利用した住宅改修をするときは、改修費用の全額をいったん事業者に支払い、後日、申請により自己負担1割から3割(所得状況等に応じた割合)を差し引いた7割から9割が給付される償還払いが原則となっていましたが、平成26年4月1日から希望する方については、利用者は自己負担分だけを事業者に支払い、残りの7割または9割分は市が直接事業者に支払う受領委任払いの利用が可能となりました。
受領委任払いの場合
1-事前確認
- 要介護(支援)認定は受けていますか?
介護保険の住宅改修サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。 - 保険証記載の住所と改修予定の家屋住所は同じですか?
住宅改修は介護保険証記載の住所地の家屋しかできません。 - 新築、増築に伴う住宅改修ではありませんか?
新築、増築は住宅改修の対象となりません。
2-相談・検討
- 市の窓口やケアマネージャーに相談します。
3-事前申請
- 工事を始める前に、ケアマネージャーと施工業者による現場確認を行います。その際、被保険者様の意見や負担のない範囲で日常の動きを確認し、何が必要なのかを決定します。
- 市の窓口に住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
4-工事・支払い
- 市の審査結果を受けてから着工します。改修後、現場の確認を行い、写真を撮影します(日付入り)。
- 改修費用の1割から3割(所得状況等に応じた割合)を事業者に支払います。
5-払い戻し(工事完了)の手続き
- 工事が完了したら、市の窓口に写真や領収書等を添付して、介護保険住宅改修費支給申請書・介護保険住宅改修費支給請求書を提出し、改修が終わったことを伝えます。
6-払い戻し(事業所へ)
- 工事が介護保険の対象であると認められた場合、対象工事代金20万円を限度に対象工事代金の7割から9割が事業所へ支給されます。
償還払いの場合
1-事前確認
- 要介護(支援)認定は受けていますか?
介護保険の住宅改修サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。 - 保険証記載の住所と改修予定の家屋住所は同じですか?
住宅改修は介護保険省記載の住所地の家屋しかできません。 - 新築、増築に伴う住宅改修ではありませんか?
新築、増築は住宅改修の対象となりません。
2-相談・検討
市の窓口やケアマネージャーに相談します。
3-事前申請
- 工事を始める前に、ケアマネージャーと施工業者による現場確認を行います。その際、被保険者様の意見や負担のない範囲で日常の動きを確認し、何が必要なのかを決定します。
- 市の窓口に住宅改修が必要な 理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
4-工事・支払い
- 市の審査結果を受けてから着工します。改修後、現場の確認を行い、写真を撮影します(日付入り)。
- 改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
5-払い戻し(工事完了)の手続き
- 工事が完了したら、市の窓口に写真や領収書等を添付して、介護保険住宅改修費支給申請書・介護保険住宅改修費支給請求書を提出し、改修が終わったことを伝えます。
6-払い戻し(本人へ)
- 工事が介護保険の対象であると認められた場合、対象工事代金20万円を限度に対象工事代金の7割から9割が指定の口座へ振り込まれます。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8807