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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 > 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の手続き

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の手続き

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。

介護保険を利用した住宅改修をするときは、改修費用の全額をいったん事業者に支払い、後日、申請により自己負担1割から3割(所得状況等に応じた割合)を差し引いた7割から9割が給付される償還払いが原則となっていましたが、平成26年4月1日から希望する方については、利用者は自己負担分だけを事業者に支払い、残りの7割または9割分は市が直接事業者に支払う受領委任払いの利用が可能となりました。

受領委任払いの場合

1-事前確認

2-相談・検討

3-事前申請

  1. 工事を始める前に、ケアマネージャーと施工業者による現場確認を行います。その際、被保険者様の意見や負担のない範囲で日常の動きを確認し、何が必要なのかを決定します。
  2. 市の窓口に住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。

4-工事・支払い

  1. 市の審査結果を受けてから着工します。改修後、現場の確認を行い、写真を撮影します(日付入り)。
  2. 改修費用の1割から3割(所得状況等に応じた割合)を事業者に支払います。

5-払い戻し(工事完了)の手続き

6-払い戻し(事業所へ)

 

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償還払いの場合

1-事前確認

2-相談・検討

市の窓口やケアマネージャーに相談します。

3-事前申請

  1. 工事を始める前に、ケアマネージャーと施工業者による現場確認を行います。その際、被保険者様の意見や負担のない範囲で日常の動きを確認し、何が必要なのかを決定します。
  2. 市の窓口に住宅改修が必要な 理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。

4-工事・支払い

  1. 市の審査結果を受けてから着工します。改修後、現場の確認を行い、写真を撮影します(日付入り)。
  2. 改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。

5-払い戻し(工事完了)の手続き

6-払い戻し(本人へ)

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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