医療費が高額になったとき
限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について
制度の概要
入院等により医療費が高額になる場合は、限度額認定証を医療機関等に提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費(保険適用分のみ)の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までとなります。
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。
自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。詳しくは下記の自己負担限度額(月額)をご参照ください。
申請手続
申請に必要なもの
【本人が申請する場合】
・ 国民健康保険(限度額適用)標準負担額減額申請書(53KB)
・ 必要な方の国民健康保険証
【代理人が申請する場合】
・ 国民健康保険(限度額適用)標準負担額減額申請書(53KB)
・ 必要な方の国民健康保険証
・ 代理人の身分証明書
高額療養費の支給について
医療費の自己負担額が高額になったときには、国民健康保険に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
70歳未満の人の場合
自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
区分 | 3回目まで | 4回目以降(注1) |
---|---|---|
901万円超 | 252,600円+ (医療費-842,000円) ×1% |
140,100円 |
600万円超~901万円以下 | 167,400円+ (医療費-558,000円) ×1% |
93,000円 |
210万円超~600万円以下 | 80,100円+ (医療費-267,000円) ×1% |
44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)過去12カ月間で、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
1つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障がいの一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担は1カ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
自己負担額の計算方法
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
(注)70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区分なく合算します。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位) A の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位) B の限度額を適用します。入院の場合は B の限度額までの負担となります。
区分 | 外来(個人単位) A | 外来+入院(世帯単位) B |
---|---|---|
III 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上 あった場合、4回目以降は140,100円) |
|
II 課税所得 380万円以上~ 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上 あった場合、4回目以降は93,000円) |
|
I 課税所得 145万円以上~ 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上 あった場合、4回目以降は44,400円) |
|
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12カ月以内に B の限度額を 超えた支給が3回以上あった場合、 4回目以降は44,400円) |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
(注)「II 課税所得380万円以上~690万円未満」か「I 課税所得145万円以上~380万円未満」のいずれかに該当する方は、「限度額適用認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
(注)「低所得者II」か「低所得者I」のいずれかに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
(注)75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
- 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算
- それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、上記70歳未満の人の限度額を適用して計算
高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険と介護保険それぞれの限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合は、その超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
70歳未満の方 | 旧ただし書き所得 901万円超 |
212万円 |
旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 | |
旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 | |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 | |
70歳以上75歳未満の方 | III 課税所得 690万円以上 |
212万円 |
II 課税所得 380万円以上~ 690万円未満 |
141万円 | |
I 課税所得 145万円以上~ 380万円未満 |
67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者II | 31万円 | |
低所得者I | 19万円 |
(注)低所得者Iで介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記1. 2. 3.いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様となり2割負担となります。
- 国民健康保険被保険者が1人で、収入383万円未満
- 国民健康保険被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国民健康保険被保険者を含めて合計収入520万円未満
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が2人以上で、合計収入520万円未満
低所得者II
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者Iを除く)。
低所得者I
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283