お医者さんにかかるとき
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合分を支払うだけで、次のような医療費を受けることができます。
- 診療
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師の指示による)
自己負担割合
(注1)現役並み所得者(詳しくはこちら)の方は3割負担です。
入院した時の食事代
入院した時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。
区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者I | 100円 | |
指定難病患者であり、「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方 | 260円 |
(注)「住民税非課税世帯」か「低所得者II」か「低所得者I」のいずれかに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。「低所得者II」と「低所得者I」について、詳しくはこちら
療養病床に入院した時の食費・居住費
療養病床に入院した時の食費と居住費として、次の標準負担額を自己負担します。
区分 | 食費 (1食当たり) |
居住費 (1日当たり) |
||
---|---|---|---|---|
下記以外の方 | 一般(「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方) | 460円 (注1) |
370円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
210円 | |||
低所得者I | 130円 | |||
医療の必要性が高い方 | 一般(「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方) | 460円 (注1) |
370円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 | 210円 | ||
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |||
低所得者I | 100円 | |||
指定難病患者 | 一般(「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方) | 260円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 | 210円 | ||
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |||
低所得者I | 100円 |
(注1)一部医療機関では420円
(注)「住民税非課税世帯」の「低所得者II」か「低所得者I」のいずれかに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。「低所得者II」と「低所得者I」について、詳しくはこちら
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283