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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合分を支払うだけで、次のような医療費を受けることができます。

自己負担割合

(注1)現役並み所得者(詳しくはこちら)の方は3割負担です。

入院した時の食事代

入院した時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 460円
住民税非課税世帯
 
低所得者II
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者I 100円
指定難病患者であり、「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方 260円

(注)「住民税非課税世帯」か「低所得者II」か「低所得者I」のいずれかに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。「低所得者II」と「低所得者I」について、詳しくはこちら

療養病床に入院した時の食費・居住費

療養病床に入院した時の食費と居住費として、次の標準負担額を自己負担します。

療養病床に入院した時の食費と居住費
区分 食費
(1食当たり)
居住費
(1日当たり)
下記以外の方 一般(「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方) 460円
(注1)
370円
住民税非課税世帯
 
低所得者II
210円
低所得者I 130円
医療の必要性が高い方 一般(「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方) 460円
(注1)
370円
住民税非課税世帯
 
低所得者II
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者I 100円
指定難病患者 一般(「住民税非課税世帯」と「低所得者II」と「低所得者I」のいずれにも該当しない方) 260円 0円
住民税非課税世帯
 
低所得者II
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者I 100円

(注1)一部医療機関では420円

(注)「住民税非課税世帯」の「低所得者II」か「低所得者I」のいずれかに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。「低所得者II」と「低所得者I」について、詳しくはこちら

お問い合わせ先

曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283

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