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ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 障がい福祉 > 障がい関係の各種手当

障がい関係の各種手当

障がい関係の手当には以下のものがあります。

特別障害者手当

在宅で、心身に極めて重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上で一定の要件に該当する方に特別障害者手当を支給します。
手当は、所定の書類をそろえて申請し、訪問調査や指定医師の判定を経て認定されます。申請がなければ支給決定されません。
(注)一定の所得制限があります。

また、入院や施設入所など在宅で介護されなくなった場合には手当の支給はできませんのでご注意ください。入院や施設に入所された場合や転出、死亡された場合などには、必ず福祉事務所又は市役所の福祉担当にご連絡ください。

対象者

心身又は精神の障害が、重複又は著しく重度の状態にあるため日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方

支給月額

月額27,980円(令和5年4月1日現在) ※支給額については改正があります。

支給方法等

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回、受給者本人の口座へ振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、繰り上げて支給します。

支給制限

支給停止

前年の所得が一定額以上の場合

資格喪失

(注)転出の場合は、転出先の市町村で支給を受けられますので、必ず所定の手続きをしてください。

手続に必要なもの

窓口

曽於市 本庁 福祉介護課 障害福祉係 電話 0986-76-8807

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障害児福祉手当

在宅で、精神または身体に重度の障害がある20歳未満の障害児で、一定の要件に該当する場合に障害児福祉手当が支給されます。ただし、福祉施設等に入所している場合には支給されません。扶養義務者に一定の所得制限があります。
(注)手当は、所定の書類をそろえて申請し、訪問調査や指定医師の判定を経て認定されます。申請がなければ支給決定されません。

また、施設入所など在宅で監護されなくなった場合には手当の支給はできませんのでご注意ください。施設に入所された場合や転出、死亡された場合などには、必ず福祉事務所又は市役所の福祉担当にご連絡ください。

対象者

身体障害者手帳1級程度、療育手帳A1程度、又は同程度の精神障害・発達障害のある児童。心身又は精神に重い障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方が対象です。

支給月額

月額15,220円(令和5年4月1日現在)※支給額については改正があります。

支給方法

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回、受給者本人の口座へ振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、繰り上げて支給します。

支給制限

手当が支給されない場合

支給停止

手続に必要なもの

窓口

曽於市 本庁 福祉介護課 障害福祉係 電話 0986-76-8807

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特別児童扶養手当

児童の健やかな成長を願って、20歳未満で身体や精神に重度(別表1級)または中度(別表2級)以上の併給障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方などに対して支給される制度です。(注)一定の所得制限があります。

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対象者

 

20歳未満で身体や精神に重度(別表1級)または中度(別表2級)以上の併給障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方。

支給月額

1級(重度障害児)

月額53,700円(令和5年4月より適用)支給額については改正があります。

2級(中度障害児)

月額35,760円(令和5年4月より適用)支給額については改正があります。

支給方法

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、受給者本人の口座へ振り込まれます。ただし、支払日が土曜、日曜または休日の場合は、繰り上げて支給します。

支給制限

手当が支給されない場合

支給停止

手続

市役所で請求の手続きができます。(審査は県が行います。)

必要な書類

(注)児童を監護する者のうち所得の高い方が請求者となります。
(注)この他にも、必要書類等の提出を求めることがあります。

窓口

曽於市 本庁 こども未来課 子ども福祉係 電話 0986-76-8870

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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