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ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 障がい福祉 > 地域生活支援事業について

地域生活支援事業について

地域生活支援事業には以下のものがあります

相談支援

障害を持つ人の様々な相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障がい者に対する虐待の防止や早期発見のために関係機関と連絡調整したり、権利を守るために必要な支援等を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように支援します。

対象者

障がい者(児)や発達支援を必要とする児童の保護者

利用方法

巡回相談を利用するか相談支援事業所に直接連絡して相談できます。

サービスの内容

福祉サービスの利用支援(情報提供、相談等)や福祉施設の利用する相談への支援、権利擁護のために必要な援助、専門機関の紹介などの支援を行います。

利用料

相談に関して利用負担の自己負担はありません。

相談支援事業所

 (平成26年3月末現在の巡回相談支援等実施事業所)

そお地区障がい者相談支援センター

099-472-1111

〒899-7103

志布志市志布志町志布志2丁目1-1

志布志市役所 志布志支所内

すみよしの里

0986-76-0008

〒899-8605

曽於市末吉町二之方3070番地2

のどか園

0986-76-6883

〒899-8604

曽於市末吉町諏訪方10231番地

大隅シオン舎

099-482-2888

〒899-8102

曽於市大隅町岩川6386番地

日光

0986-72-1895

〒899-4102

曽於市財部町北俣9714番地3

 

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地域活動支援センター(Ⅱ型)

障がい者が支援施設に通所して、創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など様々な活動を支援する場として、障がい者の地域活動・日中活動の場を提供します。

対象者

障がい者で「生活介護」を利用できない方。障がい支援区分が「非該当」「区分1」の方、「区分2」で50歳未満」

利用日数

調査のうえ、本人の障がい状況等を勘案し、利用できる日数等を決定します。

利用方法

居住地の市役所福祉担当課に申請し、障がい支援区分の認定、サービス等利用計画作成(障がい福祉サービスと併せて利用される方に限る。)等所定の手続きを経て交付された「地域生活支援サービス受給者証」に基づき、利用者と事業者との間で契約を行い、サービスを利用します。

サービスの内容

障がい者が事業を行う支援施設に通所し、創作・生産活動、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供します。

利用料

サービス費の1割負担が必要です。ただし、収入や課税の状況に応じた負担上限が設定されています。また、事業所により定めた昼食代、送迎代などの負担がある場合があります。
食事にかかる人件費および食材費については自己負担となります。(市民税非課税世帯および市民税課税世帯で市民税所得割16 万円未満の方(障がい児世帯については市民税所得割28万円未満)は食材費のみの負担です。)

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意思疎通支援【手話通訳者および要約筆記者の派遣】

聴覚や言語機能、音声機能、視覚その他の障がいにより、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳・音訳等による支援を行います。

対象者

曽於市に居住する聴覚や言語機能、音声機能、視覚その他の障がいにより、意思の伝達に支障がある障がい者

派遣内容

手話や点字、音訳をコミュニケーションの手段としている方の意思疎通を円滑にするためのお手伝いをします。聴覚障がい者等が生活上コミュニケーションに不便をきたすとき(病院や官公庁などに行くとき)、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
(注)営業活動、政治活動、宗教団体活動に関する派遣はいたしません。

派遣回数

市が認める内容の派遣であり、意思疎通を円滑にするために必要と認められる派遣の依頼に限ります。
(注)利用の際は事前に申請が必要です。(1週間前位までに)

利用負担

自己負担はありません。

申請先

ハートピアかごしま内 鹿児島県視聴覚障害者情報センター
(鹿児島市小野町1丁目1番1号 TEL:099-229-2324 FAX:099-220-5166)

注意

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日中一時支援

障がい者(児)を介護されている方が一時的に外出・休息をするために、または障がい者(児)を日中監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な場合に、日帰りで、施設を利用し、心身障がい者(児)を日中に短時間に施設に預けることができます。
家で介護を行う家族の就労や通院など、短時間一時的に支援するものです。

対象者

在宅で日中において監護する人がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者または支援が必要と認定された児童

利用日数

調査のうえ、本人の障がい状況等を勘案し、利用できる日数等を決定します。

利用方法

居住地の市役所福祉担当課に申請し、障がい支援区分の認定、サービス等利用計画作成(障がい福祉サービスと併せて利用される方に限る。)等所定の手続きを経て交付された「地域生活支援サービス受給者証」に基づき、利用者と事業者との間で契約を行い、サービスを利用します。

サービスの内容

日中、障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行います。

利用料

サービス費の1割負担が必要です。ただし、収入や課税の状況に応じた負担上限が設定されています。また、事業所により定めた昼食代、送迎代などの負担がある場合があります。食事にかかる人件費および食材費については自己負担となります。(市民税非課税世帯および市民税課税世帯で市民税所得割16 万円未満の方(障害児世帯については市民税所得割28万円未満)は食材費のみの負担です。)

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生活サポート

介護給付支給決定された方以外で、障がい者の日常生活に関する支援や家事に対する必要な支援を行います。障がい者が地域で自立した生活を行い、日常生活に支障をきたさないためにホームヘルパー等を居宅に派遣します。

対象者

介護給付支給決定された方以外で、在宅において日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすと思われる方に、ヘルパーを派遣し必要な支援を行います。

利用日数

調査のうえ、本人の障がい状況等を勘案し、利用できる日数等を決定します。

利用方法

居住地の市役所福祉担当課に申請し、障がい支援区分の認定、サービス等利用計画作成(障がい福祉サービスと併せて利用される方に限る。)等所定の手続きを経て交付された「地域生活支援サービス受給者証」に基づき、利用者と事業者との間で契約を行い、サービスを利用します。

サービスの内容

障がい者の支援の必要性に応じて、日常生活に関する支援や家事に対する支援を行います

利用料

サービス費の1割負担が必要です。ただし、収入や課税の状況に応じた負担上限が設定されています。

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訪問入浴サービス

日常生活のほとんどに介護を要する重度の身体障がい者の方で、本事業を利用しないと自宅での入浴が困難と認められる方に、訪問入浴サービスを行い、身体障がい者の身体の清潔を保ち、心身機能の維持等を図ります。(医師が入浴を可能と認めること等が必要です。)

対象者

在宅の重度の身体障がい者で、本事業を利用しないと自宅での入浴が困難と認められる方。在宅であり、生活介護やホームヘルプによる入浴介助その他の施策を利用しての入浴が困難な方。

利用日数

調査のうえ、本人の障がい状況等を勘案し、利用できる回数等を決定します。

利用方法

居住地の市役所福祉担当課に申請し、障がい支援区分の認定、サービス等利用計画作成(障害福祉サービスと併せて利用される方に限る。)等所定の手続きを経て交付された「地域生活支援サービス受給者証」に基づき、利用者と事業者との間で契約を行い、サービスを利用します。

サービスの内容

在宅の障がい者の居宅を訪問し、組み立て式の特殊な浴槽等を使って入浴の介護を行います。

利用料

サービス費の1割負担が必要です。ただし、収入や課税の状況に応じた負担上限が設定されています。

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移動支援

屋外での移動が困難な障がい者等の外出のための支援を行い、地域における自立生活および社会参加を促します。ただし、恒常的な外出である通院、通学、通勤等には利用できません。また曽於市では、障がい者等の利便を考慮し、経路を定めた運行を行う思いやりバス・タクシーの利用助成を行っています。

個別型支援

社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のための外出の際に、移動支援員を派遣します。

対象者

単独で外出することが困難で、移動支援員の派遣が必要と認められる障がい者(児)(ただし、重度訪問介護、行動援護および重度障がい者等包括支援の対象者は除きます)

利用日数

調査のうえ、本人の障がい状況等を勘案し、利用できる回数等を決定します。

利用方法

居住地の市役所福祉担当課に申請し、障がい支援区分の認定、サービス等利用計画作成(障がい福祉サービスと併せて利用される方に限る。)等所定の手続きを経て交付された「地域生活支援サービス受給者証」に基づき、利用者と事業者との間で契約を行い、サービスを利用します。

サービスの内容

移動支援を実施することで社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のための外出の移動を支援します。ただし、車両等に乗って移動する間は移動支援の時間に含まれませんので、別途有償運送の費用が必要です。

利用料

利用料の1割が原則として自己負担となります(ただし収入や課税の状況等に応じた負担軽減があります)
なお、移動支援員の交通費、入場料等は利用者負担となります。

車両移送型支援

利用者である障がい者等の利便を考慮し、経路を定めて運行する思いやりバス・タクシーの利用助成を行っています。

対象者

市内に居住し、次に該当する方

利用限度

思いやりバス・タクシーの利用券(11枚綴り2,000円)を購入された場合に、重度障がい者1人に1冊分1,000円を補助します。補助は1月に1人1冊です。

利用方法

居住地の市役所福祉担当課に申請し、申請書(購入証明書を受けたもの)と障害者手帳、印かんをご持参ください。

サービスの内容

事業を指定事業者に委託して実施しています。11枚綴りの「障がい者用」利用券を購入された場合は乗車1回につき1枚の利用券で思いやりバス・タクシーを利用できます。

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自動車運転免許取得助成

障がい者が自動車運転免許を取得する際、その費用の一部を助成し、障がい者の就労等社会活動への参加を促進する制度です。身体に障がいのある方の日常生活や社会生活の活動範囲を広げて自立更生を促進するために助成します。

対象者

市内に居住する身体障害者手帳が1級から4級までの人、または療育手帳の交付を受けた人で、運転免許試験の受験資格を有し、就労等社会活動への参加のために運転免許を取得しようとする人です

利用方法

居住地の市役所福祉担当課に申請し、決定を受けた後、指定自動車教習所で訓練を受け、免許を取得した後に補助金交付申請をしてください。

申請方法

市役所福祉担当課に、身体障害者手帳、身体障害者運転適格審査結果表、印かんをご持参ください。

助成額

自動車運転免許取得に要した費用のうち、15万円を限度に、その3分の2以内を助成します。ただし、1人1回限りとします。

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自動車改造費助成

重度身体障がい者本人が所有し、運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成し、重度身体障がい者の社会復帰を支援します。

対象者

本人運転の場合

市内に居住する、身体障害者手帳が上肢機能障がい、下肢機能障がい又は体幹機能障がいの1級又は2級の者(身体に特別の制限がある場合はこの限りではありません。)で、運転免許証を有し、就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドル)、駆動装置(アクセルおよびブレーキ)等の一部を改造する必要がある方です。ただし、一定の所得制限があります。 

介護者運転の場合

市内に居住する、身体障害者手帳が上肢機能障がい、下肢機能障がい又は体幹機能障がいの1級又は2級の者で、就労等にともない自ら又は介護者が所有する自動車の移乗装置の改造又は移乗装置を備えた自動車の購入の必要のある方です。ただし、一定の所得制限があります。また、過去5年間に当該補助を受けた方は対象となりません。

申請方法

助成金の支給を受けようとする方は、自動車の改造前(購入前)の6ヶ月以内に自動車改造費助成申請書(様式第73号)に所定の書類を添えて、市長に申請してください。
(注)所得制限がありますので改造前に必ずご相談ください。

助成額

助成金の額は、重度身体障がい者が自ら運転する場合は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とし、1件当たり20万円が限度です。
また、介護者が重度身体障がい者の就労等のために改造された自動車を購入する場合は、改造に係る経費(同種の標準型車両購入費との差額分に限る。)の10分の9以内を助成します。ただし、助成額は20万円を限度とし、1世帯につき1台限りです。

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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