障がい福祉サービス
障がい福祉サービスについて
障がい者の自己決定・自己選択を尊重する制度で、福祉サービス給付の対象となるのは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児および難病患者等です。サービスを利用するには市役所に申請が必要です。希望されるサービスによって本人の障がい状況等の調査を行います。
調査後に審査会が行われ、障がい支援区分が決定します。その障がい支援区分により利用できるサービスの内容や量が決まります。ただし基本的に、介護保険制度が優先です。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
利用にあたり
利用にあたり、事前に障がい支援区分等認定調査(以下「調査」)を受ける必要があります。
サービスの種類によっては、さらに障がい支援区分等認定審査会(以下「審査会」)に諮り、「障がい支援区分(区分1 ~ 区分6)」の認定を受けなければ利用できないサービスもありますので、利用を希望される場合は、早めに障がい福祉担当課へご相談の上利用申請をしてください。
申請受理後、市より委託された調査員が後日ご連絡の上、実際に調査にうかがう日時等調整させていただきます。
(注)申請が集中する時期には、すぐに調査に伺えない場合もあります。
障がい支援区分
「障がい支援区分」とは、障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、障がい支援区分の認定を受ける場合は、調査と合わせて主治医の意見書が必要になります(注1)ので、とくに主治医のいない場合には、意見書の記載をお願いする病院を新たに決めていただくこととなります。(注2)
調査が終わり、主治医の意見書が市へ届いた後、審査会に諮ることとなりますが、審査会は定期的に開催しているため、調査や意見書完成の日程によっては翌月の審査会に回ることになります。
障がい支援区分の認定が必要なサービス利用を新規にご希望される場合は、相談・申請から実際のサービス利用が可能となるまで、通常で1カ月、最大で2カ月近くかかる場合がありますので、早めにご相談ください。
(注1)市より主治医に直接依頼いたします
(注2)病院によっては意見書が完成するまでかなり日数がかかる場合もあります。
手続の流れ
- 障がい福祉サービス等を利用されたい時は、市役所の福祉担当課窓口にご相談ください。
- 市から委託された調査員が訪問調査します。障がい支援区分の決定が必要な場合は、主治医の意見書を添えて「障がい支援区分判定審査会」に諮り、障がい支援区分を決定します。
- 相談支援事業者等によりサービス利用計画案を作成し、市役所に提出します。
- 提出されたサービス利用計画案を勘案して、サービス利用の可否や支給量等を判断します。決定された場合は「受給者証」を交付します。受給者証には、障がい支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担等を記載してあります。
- サービスを利用する前に各指定事業者を選び、契約を行ってください。
対象者
- 身体障害者手帳を交付された方
- 療育手帳を交付された方または児童相談所等で知的障がいの判定を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳を交付された方または精神疾患で通院されている方
- 障がい児や支援が必要な児童
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障がいの程度が、厚生労働大臣が定める程度に該当する方
利用者負担
利用者負担については、原則として利用したサービス費用の1割負担となりますが、 本人と配偶者(児童は保護者)の市民税課税状況により、1カ月あたりの負担上限額が設けられます。 市民税非課税世帯は、利用者負担はありません。
また、施設への通所等により受けるサービスについては、月の負担上限額とは別に事業所が定めた食事代等がかかります。
区分 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護世帯の方 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 障がい者(児の場合は保護者)の収入が 年間80万円以下の方 <低所得1> |
0円 |
上記以外の方 <低所得2> | 0円 | |
市町村民税課税世帯の方 <一般2> | 37,200円 | |
一般区分の( )書きの負担額となる方は、市町村民税所得割額が16万円(障がい児の場合は28万円)未満の方です。<一般1> | (者:9,300円)(児:4,600円) |
(注)上記の月額負担上限額の認定にあたって、所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障がい者は障がいのある方とその配偶者、障がい児(施設入所の18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
申請手続きに必要なもの
- 申請書(新規・再認定は様式1号、支給量変更の方は様式8号)、世帯状況収入状況調査書及び同意書
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)又は判定書(児童相談所等の判定を受け、判定書に該当するIQの表示があるもの)
- 医師の診断書、特定疾患医療受給者証等(難病患者等の方)
- 健康保険証
- 印かん
- 本人(児童は保護者)の収入所得等のわかる書類等
・市町村民税額のわかるもの(前年度の1月1日に曽於市在住でない場合)
・障がい基礎年金等収入額のわかるもの(受給年金の前年受給年額がわかる通知書や金融機関の預貯金通帳等)
(注)市町村民税非課税世帯の場合
支給決定
障害者総合支援法に基づき、個別に支給決定を行います。また、介護給付と訓練等給付で利用の際の手続きの流れが異なります。
申請書類
・支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)(73KB)
・支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)(74KB)
・計画相談支援給付費支給申請書・計画相談支援依頼(変更)届出書(17KB)
窓口
各支所福祉担当課
- 末吉 電話 0986-76-8807
- 大隅 電話 099-482-5925
- 財部 電話 0986-72-0936
備考
65歳以上の方や、40歳~64歳の方で介護保険の対象となる病気(特定疾病)に該当する方などが、介護保険で提供を受ける事ができるサービス(訪問介護など)を利用希望される方は原則として利用できません(介護保険制度での利用となります)。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807