住宅取得祝金等支給制度について
住宅取得祝金等支給制度の目的と金品の詳細
住宅を新築または購入した方に、お祝いとして地域商品券および現金を支給します。
制度の目的
曽於市では、定住促進を図るため、住宅を新築または購入した方に対し、お祝として市商工会が発行する商品券と現金を支給いたします。
商品券で支給することにより、市内経済の活性化を図ることも目的としています。
対象者
市内に居住するため住宅を新築または購入した方。
1.支給の金品等
基本の祝金
・住宅を新築又は購入した方は商品券5万円+現金5万円 計10万円分
2.転入者加算
・住宅取得祝金対象者で転入して1年以内の方は商品券10万円+現金10万円 計20万円分を加算
3.子ども加算
上記2(転入者加算)の対象者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを有する場合
子どもが1人の場合,
商品券5万円+現金5万円 計10万円分を加算
子どもが2人以上の場合,
商品券10万円+現金10万円 計20万円分を加算
提出する書類
1 曽於市住宅取得祝金等支給申請書 様式第1号(4条関係)(16KB)
【添付書類】
2 世帯全員の住民票【原本】 (住宅所在地に、住所を定めたことを確認するため。市役所市民課窓口で交付されます。)
3 新築又は購入した住宅に係る契約書の写し
4 不動産登記事項証明書〔建物用〕【原本】 (取得日、権利者を確認するため。地方法務局で交付されます。)
5 納税証明書【原本】 (曽於市に未納が無いことを確認するため。市役所税務課で交付されます。)
6 転入者の方は、戸籍付票【原本】 (3年以上、本市に居住なしを確認するため。)
7 住宅の写真(正面からの建物全景,側面からの建物全景)2枚以上
8 住宅の位置が分かる地図等(住宅地図のコピーなど)
注意点(対象外等)
- 新築・購入の日は、法務局の登記(表題登記日・所有権移転登記日)の日付を基準とします。
- 新築・購入の日以後1年以内に申請してください。
- 転入日以後1年経過してからの住宅取得は、転入者加算の対象外とします。
- 末吉小、岩川小および財部小学校区内の定住促進住宅用分譲地への新築は、対象外とします。
- 市税等の滞納者は、対象外とします。
- 住宅リフォーム促進補助金、危険廃屋解体撤去補助金との併用申請は、認められません。
- 中古住宅とは、居住が可能で耐用年数が10年以上見込まれるものです。
- 申請書の記載事項等に偽りその他の不正などがあった場合、祝金等の返還を命ずることがあります。
祝金の支給方法
申請書提出後に支給決定を行います。支給決定後、市役所で行う交付式で、商品券と現金が直接支給されます。(例:7月~9月申請⇒10月末頃交付式
【フラット35】住宅取得祝金等支給申請に伴う住宅ローンの金利優遇措置について)
曽於市住宅取得祝金を申請予定であり,かつ転入者加算の対象者の方が,住宅取得(新築・中古問わず)に際し住宅ローン【フラット35】を利用する場合,当初5年間の借入れ金利が0.25%引き下げとなる優遇措置を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122