住宅取得祝金制度について
住宅取得祝金等支給制度の目的と金品の詳細
市内に居住するため住宅を新築又は購入された方に対して,住宅取得祝金を支給しております。
対象者
市内に居住するため住宅を新築または購入した方。
祝額
※新築の基準日は,法務局の建物登記の表題登記日とします。
※購入の基準日は,法務局の建物登記の所有権移転登記日とします。
※子どもとは,住宅を新築又は購入したときに,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方のことをいいます。
提出する書類
1 曽於市住宅取得祝金等支給申請書(基準日:令和5年4月1日以降)(132KB)
【添付書類】
2 世帯全員の住民票【原本】 (住宅所在地に、住所を定めたことを確認するため。市役所市民環境課窓口で交付されます。)
3 新築又は購入した住宅に係る契約書の写し(契約書・工事金額等がわかる箇所)
4 不動産登記事項証明書〔建物用〕【原本】 (取得日、権利者を確認するため。地方法務局で交付されます。)
5 納税証明書又は課税がない証明書【原本】 (曽於市に未納・課税が無いことを確認するため。市役所税務課で交付されます。)
6 転入者の方は、戸籍附票【原本】 (3年以上、本市に居住なしを確認するため。)
7 住宅の写真(正面からの建物全景,側面からの建物全景)2枚以上
8 住宅の位置が分かる地図等(住宅地図のコピーなど)
注意点(対象外等)
- 新築・購入の日は、法務局の登記(表題登記日・所有権移転登記日)の日付を基準とします。
- 新築・購入の日以後1年以内に申請してください。
- 転入日以後1年経過してからの住宅取得は、転入者加算の対象外とします。
- 市税等の滞納者は、対象外とします。
- 危険廃屋解体撤去補助金、曽於市空き家バンク利用促進事業補助金との併用申請は、認められません。
- 中古住宅とは、居住が可能で耐用年数が10年以上見込まれるものです。
- 申請書の記載事項等に偽りその他の不正などがあった場合、祝金等の返還を命ずることがあります。
- 住宅取得祝金は一時所得にあたります。一時所得が50万円を超える場合は、所得税・市県民税の確定申告が必要となる場合がございます。詳しくは大隅税務署(099-482-0007)または曽於市役所税務課(0986―76―8804)にお問い合わせ下さい。
祝金の支給方法
申請書提出後に支給決定を行います。支給決定後、決定通知書とともに支給時期を文書にてお知らせします。商品券は郵送,現金は振込にて支給します。
【フラット35】住宅取得祝金等支給申請に伴う住宅ローンの金利優遇措置について)
曽於市住宅取得祝金を申請予定であり,かつ転入者加算または子ども加算の対象者の方が,住宅取得(新築・中古問わず)に際し住宅ローン【フラット35】を利用する場合、借入金利が引き下げとなる優遇措置を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kikaku@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122