MENU

閉じる

閉じる


ホーム > くらしの情報 > 暮らし・住まい > 住宅関連補助 > 危険廃屋解体撤去補助金

危険廃屋解体撤去補助金

危険廃屋解体撤去補助金について

市民の安心安全と住環境および良好な景観を促進し、併せて市内産業の活性化を図る為、市内に存する危険廃屋の所有者(委任を受けた場合も含む)が危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体作業者等に発注する場合に、その経費の一部を補助します。
(注)家屋等の解体除去した場合に、税務課にて、家屋取り壊し申告が必要となります。なお、家屋等除去することによって、固定資産税が増額となる場合がございますので、ご確認ください。

固定資産(家屋の新築、増築、改築、移築、取壊し)の申告書エクセルファイル

補助の条件

対象となる工事

対象とならない工事

補助金の額

所定の様式に記入して、工事着手1ヶ月前までに下記の受付場所にご提出ください。

下記の様式をダウンロードし、ご提出ください。

お問い合わせ先

曽於市役所 まちづくり推進課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-kensetsu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8874 FAX:0986-76-1122

一番上へもどる