滞納処分について
納付が遅れた場合
市税の納付が指定された期限を過ぎてしまった場合、以下のような処分を行います。
催告
市税が未納となっている方に対し、文書などで催告を行い、できるだけ早期に納付していただくようお知らせしています。
それでも納付していただけない場合には「滞納処分」をすることになります。
滞納処分
財産の差押、換価など一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きをとり、市税の確保を図るものです。
このような処分を受けないためにも、納期内の納付をお願い致します。
差押
・催告後も滞納状況が続く場合、予告なく差押を行うことになります。
・財産差押後は、換価・配当にいたる一連の滞納処分の手続きに移行することになります。
参考 事業主の方へ
給与等の債権差押通知書が届いた場合、次のエクセルファイルで自動計算できますので、ご活用ください。
※滞納分の市税について、定額での分納を希望される場合、市に相談の上「市税納付誓約書(給与天引きに関する承諾書)」を提出してください。
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曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122





