新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予について
制度概要
徴収猶予の「特例制度」につきましては、令和3年2月1日納期限分をもって終了しました。
また、徴収猶予の特例制度の申請受付は終了しましたが、現在も新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となっている場合は、申請していただくことにより、他の猶予をご利用いただける場合があります。
他の猶予の概要やその申請方法等については、本庁税務課又は各支所地域振興課へお問い合わせください。
- 令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について、原則1年間の猶予(状況に応じて更に1年間猶予される場合あり)
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部の免除
- 財産の差押えや換価(売却)猶予
- 個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての市税が対象
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方のための徴収猶予制度(390KB)
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので税務課納税管理係にご相談ください。(徴収猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸財産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が感染した場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルスに感染した場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合
申請書様式等
申請による換価の猶予
新型コロナウイル感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので税務課にご相談ください。
その他の猶予制度
国税、県税における猶予制度は下記をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う県税の猶予制度について(鹿児島県庁)
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122