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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 市民税 > 市県民税特別徴収について

市県民税特別徴収について

特別徴収義務者の一斉指定について

鹿児島県および県内全市町村では、特別徴収義務のある対象事業者の特別徴収義務者一斉指定に向けた取り組みを行っています。特別徴収を未実施の事業者は早めの特別徴収への切替え実施をお願いします。すでに特別徴収を実施している事業者につきましては今後も継続した実施をお願いします。

特別徴収とは

特別徴収とは、従業員の給与から市県民税を差し引きし、事業者が従業員に代わって市へ納入していただくものです。

事業者の義務

地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者は、従業員の市県民税を特別徴収しなければならないとされています。

特別徴収のメリット

従業員一人ひとりが金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
さらに、ふつう徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。

特別徴収の流れ

給与支払報告書の提出

1月1日現在曽於市に住所を有する従業員様の前年中の給与支払報告書を1月末日までに提出していただきます。
給与支払報告書の提出は地方税法第317条の6の規定により義務づけられています。

特別徴収税額の決定

提出された給与支払報告書に基づき従業員様(納税義務者様)の市県民税を市で計算し決定します。

特別徴収税額の通知

市県民税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を5月頃に市から事業所様へ送付します。

このうち納税義務者用の決定通知書については、5月末までに事業者様から従業員様に交付していただきます。

市県民税の徴収

市から送付された市県民税額の決定通知書(特別徴収義務者様用)に記載された税額を、毎月の従業員様への給与支払の際に差し引いていただきます。

市県民税の納入

従業員様の給与から差し引いた市県民税を合計し、翌月の10日までに納入していただきます。

特別徴収の方が退職した場合

個人市・県民税は、特別徴収の場合には通常その年の6月から翌年5月までの12回で納付していただきますが、退職等により給与から差し引きができなくなった場合、残りの税額については、次のような場合の他は、市役所から送付される納税通知書により金融機関等の窓口での納付や口座振替の申し出をいただいている方は口座振替により納付していただくことになります。

特別徴収に関する申請書

給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書

市県民税を特別徴収(給与差し引き)されている納税義務者が退職や転勤等の理由で、給与の支払を受けなくなったこと等により特別徴収できなくなった場合には、その翌月10日までに届出をお願いします。

特別徴収への切替申請書

市県民税を特別徴収(給与差し引き)に変更する場合には、税務課まで申請をお願いします。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

特別徴収義務者(納税義務者の市県民税を特別徴収している事業者等)の住所や名称に変更があった場合には、届出をお願いします。

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業者等が6月~11月までおよび12月~翌年5月までの特別徴収税額を11月分と5月分にまとめて納入する特例の承認を希望する際には、申請してください。

退職所得に係る市県民税の特別徴収額納入内訳届

退職所得に対し市県民税が課税になる場合は、徴収した月の翌月10日までに届出をお願いします。

外国人の方の個人住民税について

日本で働く外国人の方及び外国人を雇用する事業者の方向けに、個人の住民税の制度について紹介しています。

給与所得・公的年金等に係る所得以外の所得がある人の納税方法の選択

給与所得・公的年金等に係る所得の他にも所得がある人については、年間の税額のうち、給与所得分の税額のみを特別徴収で納付し、その差額を普通徴収で納付する方法と、年間の税額のすべてを特別徴収で納付する方法のいずれかを選択することができます。この選択は、確定申告や市県民税申告時にできます。

このページは令和4年5月時点での条例等を基に記載しています。
詳しくは税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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