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農耕作業用トレーラに対する課税について

農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象となりました

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

このことにより、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道を走行する・しないに関わらず、所有していればナンバープレートの交付申請手続きが必要です。

※新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産と二重申告にならないようお気を付けください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみにけん引され、肥料・薬剤散布等、耕うん、収穫等の農耕作業や運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

農耕トラクタ(けん引車)

農耕作業用トレーラ

(被けん引車)

対象税目
大型特殊自動車 大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)
小型特殊自動車 小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車について

 軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

区分 農耕作業用自動車 その他
車両 農耕トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車
田植機
農耕作業用トレーラなど

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレ

ーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自

動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モー

タ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレ

ーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・ク

レーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動

車など

大きさ 制限なし 長さ:4.7メートル以下
幅:1.7メートル 以下
高さ:2.8メートル以下
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
税額 2,400円 5,900円

関連リンク

【国土交通省HP】国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

【農林水産省HP】作業機付きトラクターの公道走行についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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