軽自動車税種別割について
自動車取得税が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が新設されました
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が新設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は、「軽自動車税種別割」へ名称変更しました。
「軽自動車税種別割」とは
軽自動車税種別割は、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(以下「軽自動車等」という)に対して、主たる定置場のある市町村がその所有者に賦課する税金です。
納める方
毎年4月1日現在、軽自動車等を所有または使用している方になります。なお、4月2日以降に新規登録した場合は翌年度から課税されますが、年度途中で廃車した場合はその年度分まで納めることになります。
税額
軽自動車税種別割の税額は次のとおりです。
※軽四輪車・軽三輪車:平成22年4月から平成27年3月の間に最初の新規検査を受けた車両は旧税額に、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は新税額になります。(最初の新規検査とは自動車検査証の初度検査年月です。)
※重課税とは、軽四輪車・軽三輪車で最初の新規検査から13年を経過した車両です。(令和5年度は平成22年3月以前に登録のある車両について重課税額が適用されます。)
車種 | 旧 税 額 |
新 税 額 (平成28年度以降) |
重課税額(最初の新規検査から13年を経過した車両) | ||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 (2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) | -------- | 2,000円 | -------- | |
50cc超90cc以下 | -------- | 2,000円 | -------- | ||
90cc超125cc以下 | -------- | 2,400円 | -------- | ||
ミニカー | -------- | 3,700円 | -------- | ||
軽2輪 | 125cc超 250cc以下 | -------- | 3,600円 | -------- | |
2輪の小型自動車 | 250cc超 | -------- | 6,000円 | -------- | |
小型特殊自動車 | 農作業用のもの | -------- | 2,400円 | -------- | |
その他のもの | -------- | 5,900円 | -------- | ||
軽自動車 | 4輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
4輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
||
軽3輪車(総排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽課税(グリーン化特例)について
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両で、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が下表のとおり適用されます。
令和3年4月1日から令和5年3月31日に新規検査をした車両で基準を満たす車両については、取得の翌年度分の軽自動車税種別割に限り軽課税が適用されます。
車 種 区 分 | (1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | ||
---|---|---|---|---|---|
軽四輪車(総排気量660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
軽三輪車(総排気量660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(1) | 電気自動車・天然ガス自動車(※) | ||
(2) | ガソリン車 ハイブリッド車(※) |
乗用(営業用) | 令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成 |
(3) | 乗用(営業用) | 令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成 | |
※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準適合又は平成21年天然ガス車基準適合かつ窒素酸化物(NOx)10%低減達成車に限ります。 ※(2)(3)は平成30年排出ガス基準NOx50%低減達成車(★★★★)又は平成17年排出ガス基準NOx75%低減達成車(★★★★)に限る。 |
納付
軽自動車税種別割の納期は1期で納めていただきます。
納期限
5月31日(5月末が土日の場合は、翌週の月曜日)
納付場所
曽於市内の金融機関やコンビニエンスストア等(詳細はこちら)
(注)納税通知書(納付書)の発送日は、毎年5月上旬です。
軽自動車等の届出・申告について
新たに取得、住所変更など申告事項に異動が生じた場合には15日以内に届出が必要です。
譲渡や廃車をした場合には30日以内に申告が必要です。
廃車の場合には車検証やナンバープレートが必要になります。
※原動機付自転車等の登録届出については、軽自動車課税標識交付の意義の観点から、同一日での登録と廃車(その逆も同様)はお受けしておりません。また、廃車目的の同日登録、同日廃車もお断りしています。
申告書の提出先
- 125cc以下のバイク・小型特殊自動車・ミニカー
曽於市および旧町(末吉・大隅・財部)表示のナンバープレート
市役所税務課市民税係、各支所地域振興課税務係 - 申告書兼標識交付申請書(106KB) 廃車申告書兼標識返納書(100KB)
- 軽四輪・三輪車
鹿児島表示のナンバープレート
鹿児島県軽自動車協会 電話099-261-4011 - 軽二輪自動車(125ccを超え250cc以下の二輪車)・二輪の小型自動車(250ccを超える二輪車)
鹿児島表示のナンバープレート
九州運輸局鹿児島運輸支局 電話050-5540-2089
販売(譲渡)証明書
原動機付自転車および小型特殊自動車を購入または譲渡した際に必要になります。
通常は、「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」の「販売(譲渡)証明書」の記載欄を使用しますが、事前に準備をする場合などはダウンロードしてお使いください。
軽自動車のトラブル
軽自動車について次のようなトラブルがあります。
バイク・軽自動車を譲ってくれた友人に納税通知書が届く場合
バイク・軽自動車を譲ってもらったときは、必ず名義変更の手続きをしてください。
手放したバイク・軽自動車の納税通知書が届く場合
バイク・軽自動車を譲ったり、下取りにだしたときには、必ず名義変更または廃車の手続きをしてください。手続きをされない限り、いつまでも税金が課せられます。ナンバーをつけたまま業者に引き渡した時は、業者に廃車済みであるか確認してください。
壊れて動かなくなったバイク・車検の切れた軽自動車に税金が課せられている場合
廃車の手続きをしてください。手続きをされない限り、いつまでも税金がかかります。
亡くなった家族の名前で納税通知書が届く場合
現在所有されている方に名義変更手続きをしてください。
バイク・軽自動車をスクラップにしてしまった場合
スクラップをした業者に証明をしてもらい、廃車の手続きを行ってください。
軽自動車税の減免について
心身等に障がいを有する人のための軽自動車について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
軽自動車税種別割の減免について
このページは令和5年4月時点での条例等を基に記載しています。
詳しくは税務課へお問い合わせください。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122