MENU

閉じる

閉じる


ホーム > くらしの情報 > 税金について > 住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明書について

住宅用の家屋を新築または取得した個人の方が、所有権保存等の登記を行う際、住宅用家屋証明書を添付すると、登録免許税が租税特別措置法に基づき軽減されます。(軽減率は下記の国税庁HPをご覧ください。)
証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要です。

登録免許税のあらまし  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htmこのリンクは別ウィンドウで開きますこのリンクは別ウィンドウで開きます
登録免許税の税額表  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htmこのリンクは別ウィンドウで開きますこのリンクは別ウィンドウで開きます

1.適用要件

1.共通要件

2.個別要件

新築家屋を購入した場合(保存登記)

・未使用の家屋であること。

中古家屋を購入した場合(移転登記)

・昭和57年1月1日以後建築の家屋であること。
(昭和56年12月31日以前建築の家屋の場合は耐震基準適合証明書または住宅性能評価書または瑕疵担保責任保険証が必要)

・取得原因は売買か競落であること。

2.添付書類

申請に必要な添付書類は以下のとおりです。

住宅用家屋証明書添付書類一覧PDFファイル(110KB)

3.注意事項

・証明手数料は1件につき1,300円です。

・委任状は不要です。

申請書ダウンロード


Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

一番上へもどる