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ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 電子契約の導入について

電子契約の導入について

令和7年8月から電子契約を導入します!!!

 令和3年1月に地方自治法施行規則が改正され、これまで紙の契約書と押印で行っていた契約事務を一定の電子署名があれば電子証明書を事前に取得することなく契約を締結することが可能となりました。

 そのため、本市でも、電子契約サービス利用し、契約書をデジタル化することで契約者双方の利便性向上及び業務の効率化を図ります。

電子契約の概要

 書面に印鑑を押印して作成する契約書の代わりに、電子ファイルに「電子署名」を利用して契約の締結を行います。

 電子契約サービスの概要及び操作手順は以下をご覧ください。

【簡易版】受信者向けクラウドサイン利用ガイドPDFファイル(2743KB)

電子契約の主なメリット

 ・コスト削減(印紙、郵送、紙等の費用が不要)

 ・手続きの迅速化(契約締結までの時間が短縮)

 ・契約書(電子)の保管、検索等の利便性向上

⇒ 電子契約について(チラシ)PDFファイル(426KB)

電子契約導入に関する説明会(終了しました)

 令和7年7月17日(木)に電子契約契約導入に関する説明会を行いました。資料は以下に掲載しています。

 ・事業者向け説明会資料(クラウドサイン(株))PDFファイル(10897KB)

 ・電子保証に関するご案内(西日本建設業保証(株) )PDFファイル(1100KB)

 ・曽於市からの説明事項PDFファイル(1028KB)

電子契約サービス利用届出書について

 電子契約を利用される際には、必ず下記の「電子契約サービス利用届出書」をご提出ください。

電子契約サービス利用届出書エクセルファイル(32KB)

※この届出書を提出される場合の建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。

①電磁的措置の種類

 コンピュータ・ネットワーク利用の措置

②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方法

電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等

電子契約時にご提出いただく書類について

 上記の電子契約サービス利用届出書や、契約書に製本しない提出書類につきましては、下記メールアドレスまたは電子申請フォームよりご提出ください。

・keiyaku@city.soo.lg.jp

・電子申請フォームはこちらをクリック☞https://logoform.jp/form/gAEb/1132193  このリンクは別ウィンドウで開きます

 QRコード:

契約締結に係る紙契約届出書について

 従来通り書面(紙)での契約を希望される場合、下記の「契約締結に係る紙契約届出書」をご提出ください。

契約締結に係る紙契約届出書ワードファイル(9KB)

電子契約の流れ(簡易)

 ①入札・開札(発注者)

 ②落札者決定後、落札者に契約情報、提出確認書等をメールまたはFAXにて送付(発注者)

 ③原則、電子契約ですが、紙契約を希望する場合は、「契約締結に係る紙契約届出書」をメールで提出(受注者) 

  ※keiyaku@city.soo.lg.jp

 ④「電子契約サービス利用届出書」及び契約に必要な書類を提出(受注者)

 ⑤提出確認書類を元に財政課入札契約係で契約書を作成し、受注者へ確認依頼を行う(発注者)

 ⑥落札者は契約書を確認し、問題なければ承認(電子署名)を行う(受注者)

 ⑦落札者が承認した契約書の確認を行い、問題なければ承認(電子署名)を行う(発注者)

 ⑧発注者、受注者双方で電子契約書をPDFで保管

お問い合わせ先

曽於市役所 財政課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:zaisei@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8803 FAX:0986-76-8821

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