政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の概要
政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類(以下、「立札・看板」という。)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札・看板に貼り付けることで掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項第1号)
曽於市選挙管理委員会の証票交付の対象となる選挙
- 曽於市議会議員選挙
- 曽於市長選挙
上記の選挙の立候補予定者および現職は、曽於市選挙管理委員会に申請し、発行された証票を貼付することで立札・看板を設置することができます。
設置できる立札・看板の数について
- 個人分6枚・政治団体(後援団体)分6枚の合計12枚まで立札・看板を設置することができます。 ※政治団体が複数ある場合でも、政治団体分として受け取ることのできる証票の上限数は6枚です。
- 立札・看板には証票を必ず貼付しなければなりません(公選法第143条第17項)
- 事務所一か所につき2枚までしか設置することができません。
- 立札・看板を両面にする場合は、2枚と数えられます。 ※この場合、両面に証票を貼らなければならず、事務所の前に1つしか設置できません
立札・看板の規格等について
- 立札・看板の大きさは150cm×40cm以内に限られます。(公選法第143条第17項) ※この規格には脚の部分も含まれます。また、杭等に立札・看板をくくりつけた場合は杭の地上に表出している部分は足の一部とみなされますので、注意してください。
- 事務所の場所を示すための立札・看板であるので、選挙運動に関する内容を記載して設置することはできません。【設置できない記載例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」・「市議会議員候補者後援会連絡所」
立札・看板を設置することができる場所について
立札・看板は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公選法第143条第16項)したがって、看板・立札は政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることと示すことを目的として設置しなければなりません。このため、以下のような場所に設置することはできませんのでご注意ください。
- 政治活動用事務所から相当離れている場所
- 事務所として実態のない場所(道路端、農地、駐車場、空き地等)
- 公共の場所(ガードレール等)
罰則規定
- 証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
- 政治活動用看板など他人の物を破壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。
証票の申請方法について
- 証票の交付を受けたい場合は、申請書を提出してください。なお、申請書は個人分と政治団体分で別様式となっていますのでご注意ください。また、設置場所が分かるよう、地図等も申請書とともに提出してください。
- 証票の交付は、内容を審査後に交付しますので交付までに時間を要する場合があります。余裕を持って申請してください。
- 証票の申請書には記載例のように、どこが政治活動用事務所であるのか明記してください。
- 政治団体を設立して間がないときは、鹿児島県選挙管理委員会の告示等でその設立の事実を確認することができない場合がありますので、政治団体設立届の写しを持参してください。
- 申請書を提出後、証票を受領する際は印鑑を持参してください。
- 設置場所を変更する場合は異動届、設置をやめる場合は廃止届を遅滞なく提出しなければなりません。
選挙期間中の取り扱いについて
- 選挙期間中は、新たに立札・看板の設置をすることができませんのでご注意ください。(選挙期間中に申請があった場合は、選挙期間が終わってから証票を交付します。)
- 異動届の提出(設置場所の移動)についても選挙期間中はできません。
ダウンロード
- 申請書(候補者)
(17KB)
- 申請書(後援団体)
(17KB)
- 申請書記載例(候補者)
(19KB)
- 申請書記載例(後援団体)
(19KB)
- 変更届(候補者・後援団体)
(17KB)
- 廃止届(候補者・後援団体)
(17KB)
曽於市監査委員事務局・選挙管理委員会
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:senkyo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8817 FAX:0986-76-1122