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ホーム > 行政情報 > 選挙について > 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の概要

政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類(以下、「立札・看板」という。)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札・看板に貼り付けることで掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項第1号)

曽於市選挙管理委員会の証票交付の対象となる選挙

上記の選挙の立候補予定者および現職は、曽於市選挙管理委員会に申請し、発行された証票を貼付することで立札・看板を設置することができます。

設置できる立札・看板の数について

立札・看板の規格等について

立札・看板を設置することができる場所について

立札・看板は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公選法第143条第16項)したがって、看板・立札は政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることと示すことを目的として設置しなければなりません。このため、以下のような場所に設置することはできませんのでご注意ください。

罰則規定

証票の申請方法について

選挙期間中の取り扱いについて

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お問い合わせ先

曽於市監査委員事務局・選挙管理委員会
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:senkyo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8817 FAX:0986-76-1122

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