曽於市過疎地域持続的発展計画
「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限が到来し、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されました。
この新過疎法に基づき、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、「過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
本市では「第2次曽於市総合振興計画」において曽於市の将来像を「豊かな自然の中でみんなが創る笑顔輝く元気なまち」と定め,将来像を実現するために以下のとおり政策の基本方向を定めています。
- 市民主役の協働のまちづくり
- 市民のこころ安らぐまちづくり
- 地域資源を活かし、活力とにぎわいのまちづくり
- 市民生活の土台を守るまちづくり
- 個性豊かな教育と文化のかおるまちづくり
本計画においても,将来像及び政策の基本方向は,「第2次曽於市総合振興計画」に即しながら,国及び県との連携のもとに,地域再生計画等を積極的に活用しながら,引き続き総合的かつ計画的な過疎対策を実施し,持続的発展を図っていきます。
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曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122