生活環境を整えるサービス
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

※
原則として対象となっていない用具も必要と認められた場合は例外的に借りることができます。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割(所得状況等に応じた割合)を自己負担します。
(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
支給の対象は、次の5種類です。
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
毎年4月1日から翌年3月31日までの期間で、購入額10万円を上限に支給されます。
※いったん購入額を全額利用者が支払い、後日申請により自己負担1割から3割(所得状況等に応じた割合) を差し引いた7割から9割が支給されます。※
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割から3割(所得状況等に応じた割合))
工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネージャーか市の窓口に相談しましょう。

介護保険の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
(付帯する工事として転落防止柵の設置) - 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
- 和式から様式への便器の取り換え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
注意点
利用限度額/20万円まで(原則1回限り)
- 事前に申請が無い場合は支給されません。
- 1回の改修で20万円使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
- 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
- 本人や家族などが住宅改修を行ったときには、材料の購入費が対象となります。
- 家屋の状況や身体状況によっては、給付の対象外となる工事もあります。
手続きの流れ
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の手続きについてはこちらをご覧ください。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807