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新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者の介護保険料の減免について

介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により,収入が減少するなどした世帯に属する第1号被保険者に対して,介護保険料の減免を行います。

減免の対象となる介護保険料

 減免の対象となる介護保険料は,令和4年度分の保険料であって,令和4年4月1日から令和6年3月31日までが納期限とされている保険料です。

 ※令和3年度分については,資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,保険料の納期限が令和4年4月以降に到来する保険料額が減免対象となります。

対象者および減免額

対象者

以下に該当する世帯に属する第1号被保険者

減免額
新型コロナウイルス感染症により,その世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤(※1)な傷病を負った場合 全部

新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入または給与収入(以下「事業収入等(※2)」とい う。)の減少が見込まれ,次の1および2に該当する第1号被保険者

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
下の介護保険料減免額の算定を参照

(※1)重篤な傷病とは,新型コロナウイルス感染症の症状が重く,1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合です。

(※2)事業収入等とは,事業収入,不動産収入,山林収入または給与収入であり,株取引による収入は含みません。

介護保険料減免額の算定

【表1】で算出した減免対象保険料額に,【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

減免対象保険料額 × 減免割合 = 保険料減免額

【表1】

減免対象保険料額 = A ×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき  10分の8

注:事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免対象保険料額の全額を免除

手続き方法

 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免を受ける場合には下記の申請書,減免調書,添付書類と合わせて申請してください。

 ・医師による死亡診断書や診断書,保健所等から交付される措置入院の勧告書等

 ・令和3年中の収入金額のわかるもの(所得証明書,確定申告書の写しなど) 

 ※ 確定申告に収入金額の記載がない場合は,収支内訳書または青色申告決算書の写し

 ・令和4年中の収入(見込み)金額がわかる書類(帳簿や給与明細書等の写しなど)

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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