要介護認定について
介護保険を利用するときは、まず市が行う「要介護認定」を受けましょう。
「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
1-申請する
申請書に介護保険証(曽於市の保険証は黄色です)を添えて介護保険係窓口にて申請を行います。申請は、本人の他家族でも行なうことができます。
介護保険証は65歳以上の方みなさんに交付されます。申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号等を記入する欄がありますので、かかりつけの病院名称と主治医の先生の氏名を事前に調べておいてください。また、主治医の先生に意見書を書いてもらえるかも合わせて確認をお願いします。
40歳~64歳の方は、介護保険の対象となる病気(特定疾病)に該当している場合のみ、介護認定申請ができます。
また、以下のところでも申請の依頼ができます。(更新申請も含みます。)
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
申請に必要なもの
- 申請書
介護保険係の窓口に置いてあります。また、介護保険各種様式ダウンロードのページよりダウンロードができます。 - 介護保険の保険証
40歳~64歳の方は健康保険の保険証が必要です。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。本人確認の方法等、詳しい内容については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。
2-訪問調査
介護保険組合の調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。なるべくご家族様の立会をお願いします。
志布志市有明町にある曽於地区介護保険組合から訪問調査の日程調整のため、下記いずれかの電話から連絡があります。
- 電話 : 099-471-6545 (都合により出ることができず、かけ直しされる場合はこちらの番号へおかけ直しください。)
- 携帯電話 : 080-××××-6545 または 090-××××-6545
3-結果の通知
主治医の先生の意見書の審査や認定審査を経て、認定結果を通知します。認定結果は介護保険組合の封筒で郵送されます。
- 主治医の意見書の取り寄せ等は、介護保険組合で行ないます。
- 認定結果が出るまでに認定申請からおおむね1カ月程度かかります。
※曽於市では、介護予防サービスの訪問介護・通所介護は、平成29年4月より地域支援事業の「新しい総合事業」に移行されました。
4-ケアプランの作成
在宅での介護サービスを受ける場合、居宅介護支援事業所へのケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書)の作成依頼が必要です。事業所へ、直接ご相談ください。
認定結果が「要支援1・2」の方は、曽於市地域包括支援センターへご連絡ください。
5-介護サービス
介護サービスを受けます。費用の1割から3割(所得状況等に応じた割合)が自己負担となります。福祉用具の購入などは、いったん全額自己負担となります。
担当のケアマネージャーさんに相談し、十分に打ち合わせをしてください。
6-更新申請
要介護(要支援)認定を受け、有効期間終了後も引き続き介護サービスが必要な方は、更新認定申請が必要です。なお、更新申請は、前回の要介護度をそのまま継続するものではなく、新たに調査を行い、要介護度を認定します。
介護サービスを利用されない方は、申請の必要はありません。サービスを利用するときに申請してください。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807