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ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 児童福祉・母子父子福祉 > 子ども医療費給付制度について

子ども医療費給付制度について

子ども医療費給付制度の目的

 子どもの疾病や早期発見と早期治療を促進し、健康の保持増進を図るために、医療保険が適用される医療費等(食事療養費は除く)の一部を給付する制度です。

子ども医療費の対象年齢と給付内容

対象年齢

曽於市に住所がある0歳~高校卒業年齢(満18歳到達後最初の3月31日まで)の子ども

給付内容

医療や薬などの費用(保険適用分)の一部負担金。ただし、保険適用分でも次の場合は対象外となります。

他の医療費助成制度との関係

生活保護に該当される場合は、その制度が優先されます。

令和7年3月31日受診分まで

子ども医療費助成を受ける方は、子ども医療費受給資格者証を受診時に医療機関へ提出し、医療費を支払えば、後日、指定口座へ自動的に振り込まれます。

(注)鹿児島県内の医療機関・都城・北諸県郡医師会に加入している医療機関を除く医療機関につきましては、従来どおり所定の申請用紙に医療機関等で証明を受けて、請求書と一緒に各支所へ申請してください。
なお、医療機関等の証明は、病院が正式に発行する保険点数が記載された正式な領収書であれば、証明となります。レシートは証明になりませんので、お気をつけください。

令和7年4月1日受診分から

詳細は、こちらのチラシをPDFファイル(447KB)ご覧ください。

(注)鹿児島県内の医療機関であっても、「子ども医療給付受給資格者証」の提示をしなかった場合は、窓口負担が発生し、払い戻し申請が必要になります。

(注)医療費の払い戻しが確認できるまでは、領収書を大切に保管してください。

払い戻し申請の方法

  1. 市役所窓口で直接申請する
  2. LINEで申請する

 詳細は、こちらの案内PDFファイル(457KB)を確認してください。

必要な手続き

出生・曽於市へ転入された方

新規で資格登録申請が必要となります。印鑑(シャチハタ不可)、対象児童の保険証、振込希望口座通帳(申請者名義のもの)が必要です。

各種変更届

受給資格者証の記載されている事項(住所・保険証など)に変更がある場合は、印鑑(シャチハタ不可)、受給資格者証、子どもの保険証を持参のうえ、登録事項の変更をしてください。また、振込口座を変更する場合は、変更を希望する口座通帳と印鑑(シャチハタ不可)を持参し変更手続きをしてください。

その他

 ご不明な点等ありましたら、下記担当までお問合せください。また、「はしご受診」や急病時以外の「時間外診療」を控え、適正受診PDFファイル(871KB)のご協力をお願いいたします。

都城市・三股町の医療機関の方へ

 曽於市の子ども医療費対象の方が、「子ども医療給付受給資格者証」を提示された場合は、負担金を徴収していただき、下記の様式のいずれかにて報告していただきますようお願いいたします。ご不明な点等ありましたら、下記担当までお問合せください。

 個票1エクセルファイル(14KB)

 個票2エクセルファイル(18KB)

 個票3エクセルファイル(39KB)

お問い合わせ先

曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283

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