子ども医療費助成制度について
子ども医療費助成制度の目的
子どもの疾病や早期発見と早期治療を促進し、健康の保持増進を図るために、医療保険が適用される医療費等(食事療養費は除く)の一部を助成(払い戻し)する制度です。
子ども医療費の対象年齢と助成内容
対象年齢
曽於市に住所がある0歳~高校卒業年齢(満18歳到達後最初の3月31日まで)の子ども
助成内容
保険証適用により支払った医療や薬などの費用の一部負担金。ただし、保険証適用でも次の場合は対象外となります。
- 交通事故などで相手方から保険金を受ける場合
- 学校などで起こったケガで日本スポーツ振興センター災害給付制度該当の場合
- 食事療養費にかかる自己負担金
- 国又は県の負担する医療にかかる給付の場合
- 医療保険各法の規定により支給される高額療養費や付加給付に該当する金額部分
- 助成金申請時の病院などの証明手数料1件につき50円を超えた金額(1件当たり50円までは対象内)
他の医療費助成制度との関係
生活保護、重度心身障害者医療費助成制度およびひとり親医療費助成制度に該当される場合は、それらの制度が優先されます。
自動償還方式です
子ども医療費助成を受ける方は、子ども医療費受給資格者証を受診時に医療機関へ提出し、医療費を支払えば、後日、指定口座へ自動的に振り込まれます。
自動償還方式で子ども医療費助成を受けられる医療機関
- 鹿児島県内の医療機関
- 都城・北諸県郡医師会に加入している医療機関
(注)上記の医療機関に該当しない医療機関につきましては、従来どおり所定の申請用紙に医療機関等で証明を受けて、請求書と一緒に各支所へ申請してください。
なお、医療機関等の証明は、病院が正式に発行する保険点数が記載された正式な領収書であれば、証明となります。レシートは証明になりませんので、お気をつけください。
必要な手続き
出生・曽於市へ転入された方
新規で資格登録申請が必要となります。印鑑(シャチハタ不可)、対象児童の保険証、振込希望口座通帳(申請者名義のもの)が必要です。(場合により保護者の課税証明書等が必要になります)
各種変更届
受給資格者証の記載されている事項(住所・保険証など)に変更がある場合は、印鑑(シャチハタ不可)、受給資格者証、子どもの保険証を持参のうえ、登録事項の変更をしてください。また、振込口座を変更する場合は、変更を希望する口座通帳と印鑑(シャチハタ不可)を持参し変更手続きをしてください。
その他
※住民税非課税世帯の未就学児(0歳から高校卒業年齢)の方は,鹿児島県内の医療機関等で窓口の自己負担がなくなる子ども医療給付事業の対象となる場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283