住宅用家屋証明書について
住宅用の家屋を新築または取得した個人の方が所有権保存等の登記をを行う際、住宅用家屋証明書を添付すると、租税特別措置法に基づき登録免許税が軽減されます。(軽減率は下記の国税庁HPをご覧ください。)
証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要です。
1.適用要件
1.共通要件
- 個人が、新築または取得した自己の居住用の家屋であること。(併用住宅の場合は住宅部分が90%を超えるもの。図面で確認)
- 新築または取得後1年以内の家屋であること。
- 家屋の登記床面積が50平方メートル以上であること。
2.個別要件
新築家屋を購入した場合(保存登記)
- 未使用の家屋であること。
中古物件を購入した場合(移転登記)
- 昭和57年1月1日以後建築の家屋であること。 (昭和56年12月31日以前建築の家屋の場合は耐震基準適合証明書または住宅性能評価書または瑕疵担保責任保険証が必要)
- 取得原因が売買か競落であること。
2.添付書類
申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
3.その他注意事項
・証明手数料は1件につき1300円です。
・委任状は不要です。
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曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122