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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 固定資産税 > 住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明書について

住宅用の家屋を新築または取得した個人の方が所有権保存等の登記をを行う際、住宅用家屋証明書を添付すると、租税特別措置法に基づき登録免許税が軽減されます。(軽減率は下記の国税庁HPをご覧ください。)
証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要です。
 
登録免許税のあらまし https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htmこのリンクは別ウィンドウで開きます
 
登録免許税の税額表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm このリンクは別ウィンドウで開きます
 

1.適用要件

1.共通要件

2.個別要件

新築家屋を購入した場合(保存登記)

中古物件を購入した場合(移転登記)

 

2.添付書類

申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
 
必要添付書類一覧PDFファイル(92KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 

3.その他注意事項

・証明手数料は1件につき1300円です。
 
・委任状は不要です。
 
 

申請書ダウンロード


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お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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