政治倫理審査会
審査会の概要
曽於市議会では、曽於市議会基本条例第18条の規定に基づき、曽於市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議会政治の根幹をなす政治倫理の確立を期するとともに、市民の厳粛な信託に応え、もって清廉かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的に、曽於市議会議員政治倫理条例を定めています。
議長は、条例第6条第1項の規定により審査の請求がなされた場合、速やかに曽於市議会議員政治倫理審査会を設置することとなっています。
・曽於市議会議員政治倫理条例
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・曽於市議会議員政治倫理条例施行規則
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令和7年6月20日設置 曽於市議会議員政治倫理審査会(結果等について)
経緯
令和7年5月7日付けで、議員4名の連署をもって、議長に対し、審査請求対象を岩水豊議員とする審査請求書が提出されました。
令和7年6月20日、議長は、曽於市議会議員政治倫理審査会を設置し、議員8名を指名の上、審査を付託しました。
審査結果報告書
令和7年6月20日から8月12日までに4回の審査会が開催され、8月12日付けで審査結果報告書が議長に提出されました。
曽於市議会議員政治倫理条例第11条の規定に基づき、審査結果報告書を公表します。
審査結果報告書
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会議録
第1回審査会(令和7年6月20日)
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第2回審査会(令和7年7月16日)
(425KB)
第3回審査会(令和7年7月28日)
(401KB)
第4回審査会(令和7年8月12日)
(270KB)
議長が講ずる措置
令和7年8月29日の本会議において、議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、下記のとおり報告を行いました。
以下、議長報告の全文
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曽於市議会議員政治倫理審査会の審査結果につきまして、議長として報告いたします。
令和7年5月7日付けで、議長に対し4名の議員の連名で、岩水豊議員が政治倫理基準に違反している旨の審査請求書が提出されたことを受け、議長において、6月20日に曽於市議会議員政治倫理審査会に対して審査を付託いたしました。
審査会は、6月20日の第1回以降、4回の審査を行い、8月12日に同審査会から、審査結果報告書が提出されました。
報告書では、岩水議員が、令和7年第1回定例会の本会議中にもかかわらず、2日間にわたり弁当購入のため離席した事案は、曽於市議会議員政治倫理条例第3条第1号の規定に違反するとの判断が全会一致で示されました。
審査会で委員から出された意見としては、当該議員は過去にも、祭り会場の禁煙席で喫煙し市民から苦情が寄せられた件や、広報等調査特別委員長でありながら会議を欠席しゴルフ大会に参加した件、また、総務常任委員会傍聴中に委員へ質疑内容のメールを送信した件、さらに、入院中に公用のタブレットで137ギガバイトを使用し公費を弁済するなど、社会通念上許されない過ちを犯しており「議員辞職勧告」を求める委員と、当該議員は本会議で陳謝し、文教厚生常任委員長を自ら辞任された。今回の事案も、法に触れる行為ではなかったという点から「役職辞任」が適当であるとの委員で意見が分かれ、審査結果に係る措置としましては、採決の結果、いずれも出席委員の4分の3以上の同意を得ることができなかったため、審査会としての合意には至りませんでした。
岩水議員の今回の行為は、新聞やテレビ等でも大きく報道され、令和4年度に引き続き、再び、当該議員に対して審査請求書が提出されたことについては、数多くの市民の皆様が、議会に対する不信感や疑念を抱く結果になったことも事実であり、真摯に反省を求めなければならないと思うところであります。
また、本人はもとより、すべての議員がこのことを厳粛に受け止め、議員一人ひとりが自らを律し、今後、曽於市議会の信頼回復に努めていただくよう、強く要望いたします。
報告書の全文につきましては、資料を添付しておりますが、混乱を招いた市議会の代表者として、心から深く市民の皆様にお詫び申し上げます。
なお、今回の審査結果の公表につきましては、同条例第13条第2項の規定により、ホームページと議会広報紙にて周知いたします。
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