社会福祉法人認可・指導監査
1.社会福祉法人とは
社会福祉法人とは,社会福祉事業の担い手として,社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき,同法第2条に定める第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
また,一定の要件を満たした場合は,公益事業や収益事業を行うことができます。
社会福祉法人は,営利を目的としない公共性の高い法人として,その適正な運営が強く求められています。従って,自主的にその経営基盤の強化を図るとともに,提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることとされています。
2.社会福祉法人の設立認可と所轄庁
社会福祉法人を設立するには,その公共性の強さから一定の事項を定め,所轄庁の許可を受けることが必要です。
所轄庁は,その社会福祉法人の行う事業の及ぶ区域により,次のように区分されています。
社会福祉法人の所轄庁と事業範囲 | 所轄庁 |
主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって,その行う事業が当該市の区域を越えないもの | 市(市長) |
所轄庁が市長又は厚生労働大臣でないもの | 都道府県(知事) |
2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって,厚生労働省令で定めたもの | 厚生労働省(厚生労働大臣) |
曽於市では,社会福祉法人を設立しようとする方からの設立認可申請は,社会福祉法及び厚生労働省が地方自治法第249条の9により法定受託事務の処理基準について示した「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生労働省大臣官房障害保健福祉部長,社会・援護局長,老人保健福祉局長,児童家庭局長連名通知)等の通知によって定められている基準により,曽於市社会福祉法人審査会の審査を経て,認可を決定します。
設立認可に至るまでには,多くの書類の提出や複雑かつ繁雑な手続きを経なければなりません。期間に余裕をもって準備をしてください。
3.社会福祉法人の指導監査
社会福祉法人は,社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており,その事業の余剰金は福祉事業に充てられるなどの制約がある一方で,公共性が高いため,税制面の非課税措置など公的な優遇処置も受けていることから,適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため,監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して助言,指導を行っています。
また,法人が経営する社会福祉事業について,身体障害者福祉法,児童福祉法,老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って適正に運営されているか,定期的に指導監査を行っています。
曽於市所管(曽於市が所轄庁)となる社会福祉法人は,主たる事務所が曽於市内にあり,曽於市のみで事業を行う社会福祉法人です。従って,法人設立認可や定款変更等の認可申請や届出の受理を行い,運営に関する助言や指導(社会福祉法第56条に規定する監査)を行います。
なお,曽於市内で事業を行っている社会福祉法人であっても,主たる事務所が曽於市外にある場合や,他の自治体の区域内でも事業を実施する場合は,都道府県知事(主たる事務所が当該当道府県内にあり,当該都道府県を所轄する地方厚生局内のみで事業を行う場合)または厚生労働大臣(実施する事業が二つ以上の地方厚生局の所轄区域にわたる場合)が所轄庁となります。
指導監査の基準
指導監査の基準は,厚生労働省が地方自治法第245条の9により,法定受託事務の処理基準について示した「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日通知)別添社会福祉法人指導監査実施要綱」の通知によることとしています。法令や厚生労働省通知については,厚生労働省のホームページの最新情報も適宜ご確認ください。
監査の通知及び事前提出資料
指導監査を行う場合は,各社会福祉法人に対し,原則として監査実施の7週間前までに文書で通知します。また,監査の実施にあたっては,社会福祉法人等の状況を予め把握して監査を円滑に進めるため,社会福祉法人の代表者に対し,概ね監査日の2週間前までに自主点検表等の提出を求めます。
監査の実施通知が届きましたら,自主点検表等を作成して他の添付資料とともに提出してください。
監査の実施方法
指導監査は,法人の事務所または施設や事業所において,法人の責任者及び監事の出席または立会いを求め,事前に提出された資料等に基づき行います。
監査の結果,改善事項があった場合は,改善措置を講ずるよう文書通知を行い,改善策等の報告を求めます。また,改善事項までに至らない文書指摘事項及び口頭指導事項についても文書通知を行い,必要に応じて確認指導監査を行います。
法人運営等に重大な問題を有する場合,不正又は著しい不当,最低基準違反等の問題を有する場合は,特別監査を行います。
監査の計画及び結果
指導監査実施計画に基づき指導監査を実施し,改善を図りました。
4.社会福祉法人認可・指導監査等に関する様式類
設立認可申請書
定款変更認可,定款変更届
基本財産処分,基本財産担保提供承認
解散認可申請,解散届
合併認可申請
社会福祉法人財務諸表等の公開
財務諸表等は,社会福祉法第59条の2の規定により,独立行政法人福祉医療機構のホームページ(https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/)で公開されています。
曽於市役所 福祉介護課 社会福祉係
〒899-4192 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地
お問い合わせ E-mail s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807 FAX:0986-76-8283