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ホーム > 行政情報 > 曽於市について > 曽於市の例規 > 曽於市の例規について

曽於市の例規について

曽於市において例規とは、以下に掲げるものを総称していいます。

概要

条例

市が自治立法権に基づいて制定するもので、市が処理する事務に関して、法令の範囲内で定めることができます。(地方自治法(以下「法」という)第14条第1項)
特に、市民の権利を制限したり、義務を課す場合には、法令に特別な定めがある場合を除き、条例で定めなければなりません。(法第14条第2項)
条例の制定、改廃および廃止は、原則として市議会の議決を得る必要があります。(法第96条第1項第1号)

規則

市議会の議決を得ずに市長その他の機関が自立立法権に基づいて制定するもので、法令や条例に違反しない範囲内で定めることができます。(法第15条第1項)
規則は、条例の委任を受け、または条例を施行するために定められるもののほか、市の内部規則としての性格を有するものなどがあります。

告示

市長その他の機関が法令、条例および規則の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般の住民に公示するために作成する条文形式(例規としての性質を有するもの)の要綱、規程等をいいます。

訓令

市長が、職務執行上の基本的事項等について、所属の機関又は職員に対して命令するために作成する条文形式の要綱、規程等をいいます。

条例の制定、公布手続

  1. 所属課で条例にかかる「案文」を作成します。
  2. 総務課文書法制係で「案文」について例規形式の適格性等に係る「事務審査」を行います。
  3. 曽於市法令審査委員会が「案文」について法令の解釈および運用に関する事項等に係る「委員会審査」を行います。
  4. 議会に「議案」として上程します。
  5. 「議案」が審議表決されます。…議決のためには、出席議員の過半数の賛成が必要です。(法第116条第1項)
  6. 「議決書」が送付されます。…議決日から3日以内(法第16条第1項)に議長から市長宛に送付されます。
  7. 「条例」を公布します。…公布は、条例の送付を受けた日から20日以内(法第16条第2項)に庁舎(支所を含みます)前の掲示場に掲示して(曽於市公告式条例第2条第2項)行います。

(注)市民の皆さんに意見公募手続(パブリックコメント)をとる場合には、議会に上程する前に30日以上の意見提出期間を設ける場合があります。

 

お問い合わせ先

曽於市役所 総務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:soumu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8801 FAX:0986-76-1122

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