地方就職学生支援事業補助金について
概要
東京圏に在住し、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学している学生が、鹿児島県内の企業に就職することが内定した場合に、就職活動で要した交通費及び移住で要した移転費を助成する制度です。
支給額
区分 | 内容 |
補助対象経費 (交通費) |
鹿児島県で就職活動を行うため、東京圏から鹿児島県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空機、鉄道、電車、バス、船舶等)とする。(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) 交通費算定については、鹿児島県職員等の旅費に関する条例に準ずるものとし、往復交通費を対象とする。ただし、1回の往復移動に係る交通費の実費負担が1万円未満の場合は対象外とする。 |
補助限度額 (交通費) |
上限金額40,000円。(鹿児島県職員等の旅費に関する条例に基づく東京までの往復交通費(1回限り)の2分の1以内の金額) |
補助対象経費 (移転費) |
補助対象者が本市に移住する際の引越し費用(運送費) |
補助限度額 (移転費) |
上限金額113,000円。ただし、移転費の合計額が上限に満たない場合は、移転費の合計額を補助額とし、当該補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
支援金の要件
次の「移住に関する要件」と「就業に関する要件」、「その他の要件」を満たすこと。
移住に関する要件(次の1,2すべてに該当すること)
1.移住元に関する要件
1.大学又は大学院の卒業・終了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・終了していること。
※ただし、就職活動に係る経費(交通費)については、在学中で卒業見込みの場合も対象とする。
2.大学等の卒業・終了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
※条件不利地域(以下の市町村)
<東京都>
檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
<埼玉県>
秩父市,飯能市,本庄市,越生町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
<千葉県>
銚子市,館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,栄町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
<神奈川県>
三浦市,山北町,箱根町,真鶴町,湯河原町,清川村
2.移住先に関する要件
1.本市に移住すること。
※ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、鹿児島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
2.申請時において、卒業・修了年度から1年以内かつ就業開始日かつ就業開始日から1年以内であること。
※ただし、在学中に就職活動に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
3.申請日から本市に5年以上、継続して居住する意思を有していること。
※ただし、在学中に就職活動に係る経費(交通費)を申請する場合は、第2号の要件を満たす企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。
就業に関する要件
1.勤務地が鹿児島県内に所在すること。
2.大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就業すること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
4.暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人でないこと。
5.官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
※ただし、市役所職員、消防職員については対象とする。
6.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
※ただし、家業を継承することが認められる場合は除く。
就業条件に関する要件
1.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。
※ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
2.当該地域(本市から通勤が可能な地域)への勤務地限定型社員としての採用であること。
※ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定社員としての採用予定であること。
その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である,又は外国人であって,出入国管理及び難民認定法に定める永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.移住する直前に在住していた市町村において、市税等を滞納していないこと。
支援金の返還について
地方就職学生支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した地方就職学生支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額
1.虚偽の申請等をした場合
2.申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
3.申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
4.就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合
5.本市への転入日から3年未満で本市から転出した場合。
半額
本市での転入日から3年以上5年以内に、本市から転出した場合。
申請書類
1.下記申請書のいずれか
・曽於市地方就職学生支援金交付申請書(交通費)(様式第5号)(13KB)
・曽於市地方就職学生支援金交付申請書(移転費)(様式第5号の2)(13KB)
・曽於市地方就職学生支援金交付申請書(交通費及び移転費)(様式第5号の3)(14KB)
2.写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
3.移住元の住民票の除票、その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
4.曽於市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式6号)(59KB)
5.卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
※ただし、在学中に交通費を申請する者は、在学証明書(卒業年度であることが確認できるもの)
6.就業先企業による証明書(新規採用者であること、対象経費の支給がないこと及び当該企業への就職及び就業継続の意思の宣誓)(様式第7号)(92KB)
※ただし、在学中に交通費を申請する者は内定証明書(曽於市地方就職学生支援金の申請用)(様式第7号の2)(11KB)
7.就職活動に伴う交通費、移住に伴う移転費の領収書
8.移住する直前に在住していた市町村において、市税等を滞納していないことがわかる証明書(完納証明書)
報告及び立ち入り調査
鹿児島県及び本市は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認める時は、地方就職学生支援事業に関する報告及び立ち入り検査を求めることがあります。
曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kikaku@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8802 FAX:0986-76-1122