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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 市民税 > 個人市県民税について

個人市県民税について

市県民税とは

市県民税は一般的には住民税と呼ばれ、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨の均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割を合わせた税金になります。

市県民税を納める方(納税義務者)

個人市県民税の納税義務者は次の方になります。

市県民税が課税されない方

均等割と所得割のいずれも課税されない方

  1. 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
  2. 1月1日現在、障がい者、未成年、ひとり親または寡婦で、かつ前年中の合計所得金額が135万円以下の方。
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額にあてはまる方。

 ※は扶養人数が1以上の時に加算されます。                                                

(注)分離所得(退職は除く)がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。

(注)2の方については、退職所得に係る所得割額は課税されます。

所得割が課税されない方

前年中の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額が次の金額にあてはまる方。

 ※は扶養人数が1以上の時に加算されます。

(注)令和3年度の税制改正において、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、均等割・所得割の非課税判定基準額も10万円引き上げられました。            

税額の計算方法

市県民税は均等割と所得割を合わせたものを年税額として納めます。

均等割

年額5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)県民税のうち500円はみんなの森づくり県民税このリンクは別ウィンドウで開きます

所得割

課税総所得金額×税率10%(市6%+県4%)-税額控除額
(注)課税総所得金額…所得金額の合計から所得控除金額を差し引いた金額になります。

所得の計算についてはこちら

所得控除金額の詳細についてはこちら

(注)税額控除額…計算された所得割額から差し引く金額になります。

税額控除額についての詳細はこちら

(注)退職所得、土地・建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、土地等に係る事業所得等、山林所得は他の所得と分離して税額を計算します。詳しくは税務課へお問い合わせください。

個人市県民税の納税の方法には,以下の方法があります

給与からの特別徴収(給与所得者の場合)

勤務先にて通常6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が納入する方法です。
地方税法321条の4および各市町村の条例で、所得税の源泉義務のある事業者は、個人住民税の特別徴収義務があると規定されています。

納期限

徴収した月の翌月10日まで
(注)特別徴収税額通知書の事業所への発送日は、毎年5月中旬です。

市県民税の特別徴収に関することについてはこちら

普通徴収(事業所得者等の場合)

市から送付された納税通知書により金融機関等で直接納付もしくは口座振替により納付する方法です。

納期限

6月末、8月末、10月末、12月25日の4回

納付場所

曽於市内の金融機関やコンビニエンスストア等 (詳細はこちら)
(注)納税通知書(納付書)の発送日は、毎年6月上旬です。

公的年金からの特別徴収(年金所得者の場合)

公的年金等の所得にかかる税額を公的年金からあらかじめ差し引き、年金支払者が納める方法で、公的年金等にかかる税額が支給月ごとに年金支払額から差し引かれます。
対象となる方は、年額18万円以上の公的年金を受給している4月1日現在で65歳以上の方で、公的年金による市県民税が課税となり、公的年金から、所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を差し引いた後の額が、公的年金による市県民税額よりも多い方になります。

市県民税の減免について

納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている人は申請により減免を受けられる場合があります。

(詳しくはこちら)

このページは令和3年5月時点での条例等を基に記載しています。
詳しくは税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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